トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県土整備部 > 県土整備部の地域機関 > 秩父県土整備事務所 > 概要 > 管理担当 > 砂防法・地すべり防止法・急傾斜地法に係る許可申請
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掲載日:2024年5月24日
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砂防指定地において以下の行為を行う場合には、埼玉県砂防指定地管理条例第3条第1項の許可が必要です。
地すべり防止区域において地すべり防止法第18条第1項各号所定の行為を行う場合には、所長の許可が必要です。
急傾斜地崩壊危険区域において急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)第7条各号所定の行為を行う場合には、所長の許可が必要です。
地すべり防止法・急傾斜地法に係る申請については、窓口にてご相談ください。
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