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掲載日:2023年6月20日
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砂防指定地の国土交通省所管国有財産(道路・水路等)の使用許可を受ける場合には、まず機能管理者である市町村に意見を求めた後に、
県土整備事務所へ意見書を添付した申請書を提出します。
なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村または県土整備事務所へご確認ください。
また、国有財産を使用する際には、「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められた使用料がかかる場合があります。
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