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掲載日:2024年5月24日

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河川法に係る許可申請

河川法に係る許可申請について

  河川区域内において次の行為をする場合は、河川法に基づく許可が必要です。

  また、河川敷地を占用する場合には占用料がかかり、その額は「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められています。

  • 河川区域内の土地の占用(河川法第24条)
  • 河川区域内における工作物の新築・改築・除却(河川法第26条)
  • 河川区域内における土地の掘削等(河川法第27条)
  • 河川保全区域(※)内での土地の掘削等、工作物の新築又は改築(河川法第55条)

  ※河川保全区域  河川管理者が河岸又は河川管理施設を保全するため必要があるとして指定した、河川区域に隣接する一定の区域

  (河川保全区域が指定されていない箇所もありますので、詳細は当事務所にお問い合わせください。)

様式について

河川占用許可申請書(第24条・第26条)PDF(PDF:109KB)  ワード(ワード:23KB)

河川区域内における土地の掘削等許可申請書(第27条) PDF(PDF:116KB)  ワード(ワード:23KB)

着工・完了届 PDF(PDF:44KB)  ワード(ワード:19KB)

お問い合わせ

県土整備部 秩父県土整備事務所  

郵便番号369-1871 埼玉県秩父市下影森1002-1 埼玉県秩父県土整備事務所

ファックス:0494-21-1270

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