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掲載日:2024年5月24日
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道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合に必要となり、道路本来の機能を阻害しない範囲で許可が認められます。
また道路を占用する場合は物件により占用料がかかり、その額は「埼玉県道路占用料徴収条例」で定められています。
道路占用許可申請書×1部
案内図・平面図・縦横断図・構造図・保安管理図×各3部、その他
道路占用許可申請書 PDF(PDF:211KB) エクセルファイル(エクセル:34KB)
着工・仮復旧・完了届 PDF(PDF:39KB) ワード(ワード:30KB)
占用許可物件の安全性について(更新時)PDF(PDF:74KB) ワード(ワード:17KB)
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