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ページ番号:17005
掲載日:2024年8月30日
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不法投棄された産業廃棄物による周辺の環境への影響を調べるために、平成7年度から新河岸川の現場上流の「新宮戸橋」と下流の「新盛橋」で河川の水質測定を行っています。
試料採取方法:新河岸川(産業廃棄物埋設場所の上流、下流)から採取
分析方法:昭和46年12月28日環境庁告示第59号別表1に掲げる方法
平成11年12月27日環境庁告示第68号別表に掲げる方法
調査頻度:年1回
ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、カドミウム、六価クロム、全シアン、総水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素、PCB、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類
新宮戸橋及び新盛橋(河川水の試料採取位置(PDF:1,108KB))
令和5年度は全ての項目が環境基準に適合していました。
なお、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は環境基準の5割程度でしたが、新河岸川上流の「いろは橋」における測定結果と同程度であることから、「新宮戸橋」と「新盛橋」における硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の測定結果は、新河岸川の通常の汚染濃度の範囲にあると考えています。
調査項目 | 新宮戸橋(上流側) | 新盛橋(下流側) | 環境基準 |
---|---|---|---|
カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | 0.003以下 |
全シアン | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
鉛 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
六価クロム | <0.004 | <0.004 | 0.05以下 |
砒素 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005以下 |
アルキル水銀 | ― | ― | 検出されないこと |
PCB | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | 0.1以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | 0.006以下 |
トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |
1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |
ベンゼン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
セレン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 5.0 | 5.6 | 10以下 |
ふっ素 | 0.08 | <0.08 | 0.8以下 |
ほう素 | <0.1 | <0.1 | 1以下 |
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | 0.05以下 |
チウラム | <0.0006 | <0.0006 | 0.006以下 |
シマジン | <0.0003 | <0.0003 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | 0.02以下 |
ダイオキシン類 | 0.19 | 0.089 | 1以下 |
令和5年度河川水モニタリング調査結果(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)
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