道路・河川の占用許可など
管理担当の主な業務
- 道路・河川の占用許可等に関すること
- 道路・河川の境界に関すること
- 都市計画法第32条の規定に基づく同意に関すること
- 道路台帳・河川境界整備図の閲覧に関すること。
管内
道路に関する業務
当事務所が管理する道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は、道路占用許可が必要です。
占用許可は、物件・場所等により制限の内容が異なるため、具体的な内容については事前に管理担当との相談をお願いします。
また、占用物件によっては「埼玉県道路占用料徴収条例」に定められている占用料がかかります。
当事務所が管理する道路への出入口を作るために、ガードレール、縁石等を撤去するなどの道路工事を行う場合は、道路工事施行承認が必要です。
この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担になります。
出入口の位置や幅等に一定の基準があるため、具体的な内容については事前に管理担当との相談をお願いします。
運送事業の経営許可申請をするなど、当事務所が管理する道路の幅員について道路管理者の証明が必要となる場合は、道路幅員証明願(正副各1通)の申請が必要です。
申請にあたっては、手数料として証明書1通につき400円が必要となります。
手数料については、令和5年10月からキャッシュレス決済を開始しています。
原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。
キャッシュレス決裁に係る支払い方法の詳細については、出納総務課のページをご確認ください。
河川に関する業務
当事務所が管理する一級河川の河川区域内の土地の使用や電柱、水道管、下水道管等の工作物の新築、改築等を行う場合は、河川法に基づく許可が必要です。
占用許可は、物件・場所等により制限の内容が異なるため、具体的な内容については事前に管理担当との相談をお願いします。
また、占用物件によっては「埼玉県流水占用料等徴収条例」に定められている占用料がかかります。
河川保全区域とは、河川区域に隣接する土地について、河岸又は河川管理施設を保全するために指定したものです。
河川保全区域で行う行為は、河川管理施設(河岸・堤防・護岸)を損傷又は脆弱にし洪水時などに災害を招くおそれがあることから、未然に防止するため一定の行為につき制限があります。そのため、次に該当する行為を河川保全区域で行う場合は、河川法の許可が必要です。
河川保全区域で行う行為は、物件・場所等により制限の内容が異なるため、具体的な内容については事前に管理担当との相談をお願いします。
1 土地の掘削・盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(耕うんを除く。)
◎制限を受ける区域(河川保全区域)(朝霞県土整備事務所管内)
水系 |
河川名 |
河川保全区域 |
荒川 |
新河岸川
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河川境界から30m以内
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柳瀬川 |
河川境界から20m以内
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黒目川 |
河川法第6条第1項第1号の境界から30m以内
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白子川 |
河川法第6条第1項第1号の境界から20m以内
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越戸川 |
河川法第6条第1項第1号の境界から20m以内
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※詳細は管理担当の窓口にある河川境界整備図でご確認ください。
境界確認及び境界証明について
境界確認とは、当事務所が管理する財産とこれに隣接する土地との境界が確定していない場合に、隣接土地所有者からの申請を受けて現地立会いを行い、境界を明確にするものです。
境界証明とは、当事務所が管理する財産とこれに隣接する土地との境界について既に確定している場合に、隣接土地所有者からの申請を受けてその境界を証明するものです。
境界確認申請書や境界証明申請書に添付する必要書類等については、管理担当にお尋ねください。
都市計画法第32条の規定に基づく同意について
開発行為を行おうとする際に、都市計画法第32条の規定に基づき、当該開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意が必要となる場合があります。同意に当たっては一定の基準があるため、具体的な内容については事前に管理担当との相談をお願いします。
同意書が必要かどうかは、開発許可を管轄している行政機関にご確認ください。
道路台帳・河川境界整備図について
当事務所が管理する道路・河川の境界等に関しては、当事務所において、道路台帳・河川境界整備図を閲覧することができます。電話等による照会は、場所の特定が困難であることから、原則として御遠慮ください。
なお、道路幅員に関しては、ファックス・電子メールにより必要場所を特定した図面をお送りいただいた場合は、電話にてお知らせします(お知らせする道路幅員は、必要場所ではなく、その付近である場合もありますので、あらかじめ御了承ください。)
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