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掲載日:2024年4月12日
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道路・河川の許認可(占用・承認工事)・境界確認等に関すること
申請手続に必要な説明や様式(添付書類・提出部数)は、下記項目のリンクページに掲載しています 様式は許認可等申請書類様式からもダウンロードできます |
執務室は事務所の1階です。1階にある階段前の自動ドアをお入りください。
河川環境対策・管理担当以外の執務室は2階にあります
道路法第32条の占用許可
道路法第24条の道路管理者以外の者の行う工事承認
運送事業施設等の前面部分道路幅員の道路管理者の証明
さいたま県土整備事務所は、川口市・蕨市・戸田市にある県道・国道122号のみ
道路上にはみ出た樹木等(庭木・生垣の越境繁茂や樹木・枝葉の張り出しなど)との接触や枝葉の落下で、歩行者や自転車などの通行人の怪我や、通行車両の損傷の可能性があります
除去作業は通行車両、歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください
河川法の占用、工事等の許認可
河川法第55条の工作物新築等の許可
美化活動団体の活動によって集められたゴミの処分は、活動されている市の清掃部局の支援により行われています。
ゴミの処分は、即時に対応できない場合もありますので、事前(活動日前)に市の清掃部局に収集の依頼をしていただくとともに、ゴミの飛散防止をしていただくようにお願いします。
せっかく集めたゴミが不法投棄と勘違いされないようにご協力をお願いします。
道路・河川との境界が成立(確定)していない場所の境界確認
道路・河川との境界が成立(確定)している場所の証明
電話による問合せは、場所の特定が困難であることから、原則としてご遠慮ください
お知らせする幅員は、任意の情報提供で何らかの証明となるものではありません
道路・河川を一時的に使用する場合の届出
都市計画法第32条の開発行為に関係がある道路・河川の同意
管内の管理道路 【一般国道122号及び県道(さいたま市内及び高速道路を除く)】
さいたま市内の国道(122号・463号)・県道は、政令指定都市であるさいたま市が管理しています
川口市・蕨市・戸田市の各市内であっても、以下の道路はそれぞれが担当(管理)しています
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令和5年4月1日に、戸田市美女木東の一部区間を戸田市道及び国道298号に移管しました。
東京都境の道路の一部区間では、東京都(第六建設事務所)が維持管理をしています。
管内の管理河川 【一級河川(荒川を除く)】
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市の各市内であっても、以下の河川はそれぞれが担当(管理)しています |
上記4市以外の市町村は、それぞれの市町村を担当する県土整備事務所あてお問合せください |
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