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掲載日:2024年12月3日

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河川保全区域

河川保全区域において、制限される行為を行う場合は、河川法第55条の許可申請が必要です。

河川に隣接した土地を自由に掘削や切土をしたり、重量の大きい工作物を築造したりすると、河川管理施設(河川・堤防・護岸)の損壊やぜい弱化をもたらして、洪水などの災害を招くおそれがあります。

災害を未然に防止するため、河川に隣接する一定の区域を河川保全区域に指定し、河川管理上の支障のある行為を制限しています。


 工作物の新築の場合の許可申請の説明資料(書類作成前に確認ください)


河川区域内の行為(第24条・第26条 など)を同時申請の場合は、河川占用のページを確認してください

制限対象の行為

  • 工作物の新築又は改築(宅地造成に伴い土留・擁壁等の構造物のみを設置する場合を含む)
  • 土地の掘削、盛土又は切土(その他土地の形状を変更する行為[耕うんを除く]

制限の内容

堤防の有無により異なります

  • 有堤部(河川に堤防がある場合)

原則として、河川境界(堤防裏法尻・堤脚)から制限 (河川保全区域内に限る)

  • 無堤部(河川に堤防がない場合)

原則として、河岸(水面が接する部分)から制限 (河川保全区域内に限る)

工作物(建物)

具体的な制限例(下図)については、PDFファイルでも掲載しています

有堤部

原則として、河川境界(堤脚)から50%の勾配(2割勾配)の線より離して設置すること。

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  • 河川境界から20m(深さ10m以内の工作物の場合については10m)以上離した場合は、制限はありません
  • 杭基礎は、連続地中構造(例:矢板など)でない場合は、制限はありません(制限ありの部分に設置可能)

無堤部

原則として、河岸から3.25m以上離して設置すること。
できるだけ、河岸から3.25m以上離した位置から50%の勾配(2割勾配)の線より離して設置すること。
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  • 杭基礎は、連続地中構造(例:矢板など)でない場合は、制限はありません。(設置可否確認範囲の部分に設置可能)

盛土

有堤部

 堤防裏法部分も併せて盛土し、水溜まりを生じさせないようにすること。 
 盛土高は、盛土前の裏法肩地点を基準とした場合の50パーセントの勾配(2割勾配)以下とすること。 
 裏法部分の盛土の土質には十分注意し、建設残土等が使用されることのないよう留意すること。

無堤部

原則として、河岸から3.25m以上離すこと。
盛土高は、河岸から1m離れた地点を基準とした場合の50パーセントの勾配(2割勾配)以下とすること。

土留等災害防止のために必要な措置を講じること。

掘削・切土

有堤部

原則として、河川境界(堤防裏法尻)から3.25m以上離して、その位置から掘削又は切土の勾配を2割より緩くすること。

無堤部

原則として、河岸から3.25m以上離して、その位置から、掘削又は切土の勾配を2割より緩くすること。

許可申請が必要な行為

 河川境界から5m以内の場合

次の全ての行為で許可申請が必要

  • 工作物の新築又は改築

宅地造成に伴い土留・擁壁等の構造物のみを設置する場合を含む
宅地造成に伴う土留・擁壁等と建物を切り分けて工事する場合は、それぞれの許可申請が必要

  • 土地の掘削、盛土又は切土(その他土地の形状を変更する行為[耕うんを除く]

河川境界から5mよりも離れた場合(河川保全区域内)

次の行為が伴う場合は許可申請が必要

  • コンクリート造・石造・れんが造等の堅固な工作物の新築又は改築
  • 貯水池・水槽・井戸・水路等水か浸透するおそれのある工作物の新築又は改築
  • 地表から深さ1m以上の土地の掘削又は切土地表以下に基礎(杭基礎)等を設置する場合を含む
  • 地表から高さ3m以上の盛土(堤防に沿う部分の長さが20m以上のもの)

木造2階建(非堅固構造)で杭基礎を未設置(1m以上未掘削)の場合は、河川境界から5mよりも離れていれば、許可申請は不要

河川保全区域(さいたま県土整備事務所管内)

さいたま市・川口市・蕨市・戸田市以外の市町村は、それぞれの市町村を担当する県土整備事務所あてお問合せください

河川保全区域の指定あり(許可申請が必要

水系 河川名 区間 (管内の上流端から下流端までの場合は【全域】と記載) 保全区域
利根川 綾瀬川 全域(さいたま市見沼区・岩槻区・緑区、川口市) 河川境界から30m
利根川 伝右川 全域(さいたま市緑区、川口市) 河岸から20m
利根川 元荒川 全域(さいたま市岩槻区) 河川境界から20m
利根川 深作川 さいたま市見沼区深作4丁目【右岸】 河川境界から10m
荒川 芝川 さいたま市(北区[本郷町,見沼]・見沼区[東大宮]・大宮区・浦和区・緑区)【八丁橋上流】 河川境界から30m
荒川 芝川 川口市(八丁橋[木曽呂]下流~青木水門[上青木2丁目・新芝川分岐])上流) 河岸から30m
荒川 芝川 川口市(青木水門下流~領家水門[領家5丁目]上流) 河岸から10m
荒川 芝川 川口市(領家水門下流~荒川合流点) 河川境界から30m
荒川 新芝川 全域(川口市) 河川境界から30m
荒川 竪川 全域(川口市) 河岸から20m
荒川 藤右衛門川 全域(さいたま市南区、川口市) 河岸から20m
荒川 菖蒲川 全域(川口市、戸田市) 河川境界から20m
荒川 緑川 全域(川口市、蕨市、戸田市) 河岸から20m
荒川 笹目川 全域(さいたま市南区、戸田市) 河岸から20m
荒川 鴨川 全域(さいたま市北区・西区・大宮区・桜区) 河川境界から20m

河川保全区域の指定なし(許可申請は不要

水系 河川名 区間
荒川 鴻沼川 全域(さいたま市北区・大宮区・中央区・桜区)
荒川 藤右衛門川放水路 全域(川口市)
荒川 びん沼川 全域(さいたま市西区)
利根川 毛長川 全域(川口市)
利根川 辰井川 全域(川口市)
利根川 毛長川放水路 全域(川口市)
利根川 新方川 全域(さいたま市岩槻区) *[下流]越谷市は指定あり
利根川 古隅田川 全域(さいたま市岩槻区)

河川保全区域(第55条)の許可申請書・添付書類

河川法関係書類は、申請書の申請書欄への押印は不要です

申請書

添付書類

  • 位置図・案内図(住宅地図等可)
  • 工作物の地下構造物(基礎・杭基礎等)のわかる横断図(断面図)

制限例の図を参考にして河川の河岸部から工作物全体までを図面に明記

50%の勾配(2割勾配)の線、地下構造物の地面(GL)から構造物下端までの垂直距離

・河川境界(河岸)から工作物までの最短水平距離、河川境界(河岸)から工作物全体までの河川境界・河川保全区域の範囲

  • 工作物の土地の配置図(平面図)

河川の河岸部から工作物全体まで図面に明記

・河川境界(河岸)から工作物までの最短水平距離、河川境界(河岸)から工作物全体までの河川境界・河川保全区域の範囲

  • 工作物の設計図(平面図・立面図)

地下構造物(基礎・杭基礎等)の構造・配置状況(杭伏図等)が明記された図面を含む

  • 現況のカラー写真(河川境界付近がわかるもの)

【建築確認や開発行為許可等で書類を作成している場合は活用可 (垂直・水平距離や範囲は追記)

参考

河川区域内の行為(第24条・第26条 など)を同時申請の場合は、河川占用等に基づく手続となります

提出部数

申請書・添付書類は、2部提出してください(下記河川を除く

次の河川は、工事担当部署への協議が必要なため、3部提出してください

水系 河川名 区間 協議部署
利根川 綾瀬川 全域(さいたま市見沼区・岩槻区・緑区、川口市) 総合治水事務所
利根川 伝右川 龍圦水門の下流(川口市安行藤八・安行出羽・安行吉蔵) 越谷県土整備事務所
利根川 元荒川 全域(さいたま市岩槻区) 総合治水事務所
荒川 芝川 青木橋(川口市末広1丁目・青木1丁目)~門樋橋(川口市元郷2丁目・本町1丁目)の間 川口市河川課
荒川 鴨川 中橋の上流(さいたま市北区別所町・奈良町) 北本県土整備事務所

許可申請書の記入例

例:工作物の新築の場合

  • 申請者は、事業主(建築主・発注者)を記入してください
  • 連絡先は、書類の作成者(代理人)と連絡可能な電話を記入してください
1 河川の名称 荒川水系  芝川  右岸
2 目的 工場兼事務所(専用住宅)の新築のため
3 場所 川口市○○X-XX-XX 【新築等の場所】
4 工作物の名称又は種類 工場兼事務所(専用住宅)
5 工作物の構造又は能力

鉄筋鉄骨コンクリート造  地上4階建て  延床面積 XXX.XX平方メートル

木造 地上2階建て 延床面積XX.XX平方メートル【延床面積は明記】

6 工事の実施方法 請負施工 【又は 自己施工(申請者が施工する場合)】
7 工期 令和X年X月XX日から令和X年X月XX日まで 【建築確認等の工期と同様】
書類の作成にあたっては、次の書類も参考にしてください

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 河川環境対策・管理担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-861-9010

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