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掲載日:2024年4月1日
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運送事業の許可申請をする場合など、事業の用に供する施設の前面部分の道路幅員について、道路管理者の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。
道路幅員は、車両制限令第2条第6号に規定する車道の幅員を証明します 当事務所で証明できる道路は、川口市・蕨市・戸田市の県道及び国道122号です(市道などはそれぞれの道路管理者に問合せください) |
申請書の申請書欄等への押印は不要です
道路幅員証明書交付手数料として、交付1通につき400円分の手数料の納付が必要です。
埼玉県収入証紙の廃止に伴い、窓口でのキャッシュレス決済を開始しました。
2部 (正本と副本が1部の場合)
証明書交付希望部数が複数の場合は希望部数+1部
証明箇所案内図(証明願別紙)
証明を希望する場所が明確な場合は、当該様式以外の書面でも構いません
(証明を希望する場所は、赤色の横断線で明確にしてください)
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