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ページ番号:80169
掲載日:2024年12月3日
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既に境界立会い等を実施して、道路・河川との境界が成立(確定)している場所について、証明します。
過去に境界立会い等を実施して申請地と道路・河川(国有地・県有地)の境界が成立し、道路台帳・河川境界整備図等が整備されている場所において、明示された境界について相互に異議がない場合は、境界の立会いを省略して境界の証明をすることができます |
申請書 |
申請の注意事項(裏面)を確認してください。申請地が共有の場合は共有者全員が申請者となります |
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添付書類 |
申請地周辺の状況が把握できるもので申請地を赤で示したもの
不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの
申請地の全部事項証明書(土地)で申請日の3か月以内に交付を受けたもの
委任者が押印したもの(境界証明に関する権限を委任する旨の委任状・様式不問)
申請者(代理人を選任している場合は委任者)が全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しないときは添付必須 ・相続登記未了による場合には戸籍謄本・認証文付き法定相続情報一覧図の写し等 ・住所変更による場合は住民票の写し等 ・所有権移転登記未了による場合は土地売買契約書の写し等
申請者全員が押印したもの(申請時点で異議がない旨の申出として取り扱う) (台帳名等)は、道路は「道路敷地図」、河川は「河川境界整備図」と記載
道路敷地図等に記載の境界標間距離と実測値を併記した現況測量図(ミリ単位で記載) 証明する箇所に接する境界標から前後1箇所以上の境界標間距離及び当該境界標の対向にある境界標間距離を測量し記載したもので、証明する箇所は赤で示すこと
県土整備事務所備え付けの写し(コピー)に、証明する箇所を赤で示すこと
境界証明申請をする上で参考となる申請地の実測図、古図及び地引図等の資料がある場合は添付 |
境界証明申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
申請者の委任の例は、次のとおりです。
測量士・土地家屋調査士等は、申請者から境界証明に関する事務を受任することができます。
(委任を受けた場合であっても、申請者となることはできません)
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