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掲載日:2024年9月30日

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動物用医薬品販売業の申請・届出について

1.動物用医薬品販売業とは

専ら動物にのみ用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されています。

動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。

人用で承認されている医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は別途「医薬品販売業」の許可が必要です。

2.動物用医薬品販売業の種類

動物用医薬品販売業には、以下の4種類があります。

(1)店舗販売業

店舗における対面及び電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売又は授与する業態です。行商のように医薬品を携帯して店舗外で販売又は授与することはできません。

管理者資格及び取扱可能な医薬品は、薬剤師は全ての医薬品、登録販売者は指定医薬品以外の医薬品のみ取扱い可能です。

(2)卸売販売業

相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態です。医薬品販売(授与)の相手方の規定は、こちら(ワード:15KB)をご確認ください。

管理者資格及び取扱可能な医薬品は、薬剤師は全ての医薬品、登録販売者は指定医薬品以外の医薬品のみ取扱い可能です。

(3)配置販売業

相手先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態です。

管理者には薬剤師及び登録販売者の資格が必要です。

取扱可能な医薬品は動物用医薬品等取締規則第108条の基準に合致した医薬品で、指定医薬品を除きます。

(4)特例店舗販売業

過疎地域等において県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態です。

インターネットを使用して医薬品を販売することはできません。

管理者資格は不要です。取扱可能な医薬品は指定医薬品を除くもののうち都道府県知事が指定した品目に限られます。

※動物用医薬品等取締規則第115条の2に規定された別表第1に掲載されている医薬品

3.申請・届出の方法

  1. 必要な様式及び添付書類を確認してください。
  2. 書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口に提出してください。
  3. 申請の種類によっては手数料が必要となります。(手数料額は様式集参照)
    動物用医薬品関係の手数料は、令和6年10月1日からキャッシュレス決済の利用が可能となります(引き続き現金でのお支払いもご利用いただけます)。
    ※現金の場合、釣り銭のないように事前にご準備ください。
    ※キャッシュレス決済の利用ブランド等は、県政情報・統計ページをご参照ください。
  4. 申請・届出の提出部数は1部ですが、受領の証明が必要な場合は2部ご用意願います。
  5. 申請・届出窓口及び問合せ先は店舗の所在地を管轄する家畜保健衛生所となります。
  6. 受付時間は土日休日、12月28日~1月3日を除く8時30分~17時15分となります。
    なお、手数料の生じる申請は当日銀行に納付しなければなりませんので、なるべく16時までにお越しください。
  7. 手続きには一定の期間を要しますので、管轄の家畜保健衛生所へ事前に連絡くださるようお願いします。
  8. 配置販売業の窓口は畜産安全課になります。家畜保健衛生所ではないのでご注意ください。

動物用医薬品関係申請・届出様式

提出の際には、各申請における注意事項をよくご確認ください。

※令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、押印は廃止され不要となりました。

※令和3年8月1日以降、法の一部改正により様式及び添付書類が変更されました。申請者等について法5条第3号イからトに該当することの有無を申請書又は届出書に記載していただくことになり、誓約書及び診断書又は疎明書の添付は不要となりました。

1.動物用医薬品販売業許可申請

2.動物用医薬品販売業更新申請

3.動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請

4.動物用医薬品販売業許可証再交付申請

5.動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更申請

6.動物用医薬品廃止・休止・再開届出

7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出

1.動物用医薬品販売業許可申請

〇:必要、×:不要

必要書類

様式等

注意事項

店舗

卸売

特例

許可申請書

店舗様式34号(ワード:20KB)

卸売様式37号(ワード:20KB)

特例様式35号(ワード:19KB)

※1

登記事項証明書

(履歴事項全部証明書)

原本

※2

※11

組織規定(図)

又は

業務分掌表

組織図参考様式例(ワード:26KB)

業務分掌表参考様式例(ワード:16KB)

※3

薬剤師免許証

又は

販売従事登録証

写し

※4

※11

×

業務従事証明書

又は

実務従事証明書

実務従事証明書参考様式(ワード:20KB)(一般従事者用)

業務従事証明書参考様式(ワード:19KB)(登録販売者用)

※5

※6

×

雇用証書

雇用証書参考様式(ワード:18KB)

※11

×

店舗(営業所)の

構造設備の概要

別紙1(ワード:15KB)

※7

※8

特定販売の

業務概要

別紙2(ワード:15KB)

※9

※10

×

取扱い品目一覧表

別紙3(エクセル:11KB)

-

×

×

業務指針及び

業務手順書   

-

-

×

手数料

35,700円

-

※1参考事項欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2申請者が法人の場合、できる限り発行後6ヶ月以内のものを提出。地方公共団体の場合は、条例等の写しを提出。

※3申請者が法人の場合は提出。

※4確認のため原本も持参してください。

※5登録販売者が管理者になる場合のみ提出。勤務簿の写し又はこれに準ずるものをご持参ください。

※6登録販売者が管理者になる場合、管理者の実務要件について(ワード:13KB)をご確認ください。

※7特例店舗販売業では貯蔵設備の概要は記載不要。

※8店舗(営業所)への案内図について、記載欄に「別紙のとおり」と記載し、地図・図面等を添付することも可。

※9申請書の「6特定販売の有無」に「有」を記載した際に添付。

※10特定販売について、詳しくは特定販売について(ワード:13KB)をご覧ください。

※11添付書類の省略ができる場合があります。

2.動物用医薬品販売業更新申請

〇:必要、×:不要

必要書類

様式

注意事項

店舗

卸売

特例

更新申請書

店舗様式38号(1)(ワード:20KB)

卸売様式38号(4)(ワード:20KB)

特例様式38号(2)(ワード:19KB)

※1

※4

旧許可証

原本

※2

特例変更申請書(品目追加)

又は変更届(品目削除)

  ※3

×

× 

品目一覧表

様式指定なし(参考様式(エクセル:11KB))

-

×

× 

手数料

14,100円

-

※1参考事項欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2申請時は不要、更新後の許可証と引き換えます。亡失の場合、「許可証を発見したら返納する及び不正に使用しない」旨の内容を記載した誓約書が必要。

※3特例店舗販売業者が販売品目を追加する場合は「5.動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請」、削除する場合は「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届」が必要。

※4更新時に許可関係事項に変更がある場合は、「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届」が必要。

3.動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請

〇:必要、×:不要

必要種類

様式等

注意事項

店舗

卸売

特例

書換え交付申請書

様式40号(ワード:19KB)

※1

※2

旧許可証

 原本

※3

手数料

2,600円

-

※1参考事項欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2特例店舗販売業者が、販売指定品目を追加・変更・削除した場合は必ず提出。

※3申請時は不要、書換え後の許可証と引き換えます。

4.動物用医薬品販売業許可証再交付申請

必要書類

様式等

再交付申請書

様式41号(ワード:19KB)

許可証

原本※1

手数料

3,700円

※1亡失の場合、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載した誓約書が必要。 

5.動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請

特例店舗販売業で、販売品目の追加を行う場合は、申請してください。

同時に許可証の書換え申請あるいは再交付申請を行ってください。

また、取扱品目を廃止する場合は「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出」を併せて提出してください。

必要書類

様式等

注意事項

販売指定品目変更(追加指定)申請書

様式46号(ワード:19KB)

-

品目一覧表

2に記載の様式

-

許可証

原本

亡失の場合、誓約書が必要

書換え交付申請書

3に記載の申請書

許可証原本が存在する場合

再交付申請書

4に記載の申請書

許可証原本を亡失した場合

手数料

書換え :2,600円

再交付 :3,700円

-

6.動物用医薬品廃止・休止・再開届出

 動物用医薬品販売業を廃止・休止・再開したときは、30日以内に届出を行ってください。

必要書類

様式等

注意事項

休止・再開・廃止届

店舗・特例店舗様式44号(1)(ワード:21KB)

卸売様式44号(3)(ワード:21KB)

※1

許可証

廃止届の場合のみ原本添付

※2

※1 事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書(参考様式(ワード:15KB))を提出。

※2 亡失の場合、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載した誓約書が必要。

7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出

変更事項により、変更前と変更後に届け出るものに区分されます。

なお、許可証の記載内容を変更する場合には、許可証の書換え交付申請を行ってください。

(1)事前

店舗販売業又は特例店舗販売業において、下記事項の変更の場合はあらかじめ届け出る必要があります。

店舗の名称

相談に応ずる電話番号その他の連絡先(薬事法第36条の10第5項)

特定販売※1に係る事項(ワード:15KB)

必要書類、添付書類

様式等

注意事項

許可関係事項変更届(共通様式)

様式45号(2)(ワード:18KB)

※2

特定販売に関する事項

別紙2(ワード:15KB)(該当部分のみ記載)

 

※1特定販売について、詳しくは特定販売について(ワード:13KB)をご覧ください。

 特例店舗販売業は、特定販売を行おうとする医薬品の区分の変更及びインターネットを用いた特定販売はできません。

※2店舗の名称又は相談に応ずる電話番号その他の連絡先の変更の場合、添付書類は不要です。

(2)事後

下記事項の変更は、変更事項が生じてから30日以内に届け出てください。

 〇:必要、×:不要

変更届出の必要な事項

必要書類

様式

注意事項 店舗 卸売

特例

-

許可関係事項変更届

店舗 ・特例店舗様式45号(1)(ワード:19KB)

※1

※2

卸売様式45号(4)(ワード:19KB)

申請者氏名

又は名称

個人

戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書

原本(できる限り発行後6か月以内のもの)

※4

法人

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

原本(できる限り発行後6か月以内のもの)

※4

申請者住所

(変更届に記載)

-

 

薬事に関する業務に責任を有する役員(法人の場合)

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

原本(できる限り発行後6か月以内のもの)

 

組織規定(図)又は業務分掌表

組織図参考様式(ワード:26KB)

業務分掌表参考様式(ワード:16KB)

 

薬剤師及び登録販売者(管理者及び管理者以外の者)

薬剤師免許証又は販売従事登録証

写し

(確認のため原本も持参)

※4

-

業務従事証明書又は実務従事証明書

実務従事証明書参考様式(ワード:20KB)(一般従事者用)

業務従事証明書参考様式(ワード:19KB)(登録販売者用)

※3

※4

雇用証書

雇用証書参考様式(ワード:18KB)

※4

薬剤師及び登録販売者の氏名(管理者及び管理者以外の者)

戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書

原本(できる限り発行後6か月以内のもの)

 

管理者の住所

(変更届に記載)

-

 

店舗(営業所)の名称

(変更届に記載)

-

  事前 事前

店舗(営業所)の構造設備の主要部分の変更

変更箇所を説明する図面(新旧対照)

(様式指定なし)

 

兼営事業

(変更届に記載)

-

 
取り扱う医薬品の区分 (変更届に記載)     ×

×

(不可)

特例店舗販売業の取扱品目の廃止

(変更届に記載)

品数が多い時は「品目一覧表」を添付

 

-

-

※1参考事項欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書(参考様式(ワード:15KB))を添付。

※3登録販売者が管理者になる場合のみ提出。また、勤務簿の写し又はこれに準ずるものをご持参ください。

※4申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてに既に提出されている書類については省略できます。省略できる書類および申請書への記載についてはこちら(ワード:13KB)をご確認ください。

お問い合わせ

農林部 熊谷家畜保健衛生所  

郵便番号360-0813 埼玉県熊谷市円光一丁目8番30号

ファックス:048-526-1063

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