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トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > 熊谷家畜保健衛生所 > 申請・届出の手続 > 家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について
ページ番号:9863
掲載日:2018年12月4日
申請・届出の手続
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家畜伝染病予防法の規定により、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告する義務があります。
対象家畜を1頭以上、対象家きんを1羽以上飼育しているすべての方です。
趣味で飼育されている方も、家畜伝染病予防のために規定されていますので提出をお願いします。
飼育場所を管轄する家畜保健衛生所
お問い合わせ
農林部 熊谷家畜保健衛生所 家畜防疫担当
郵便番号360-0813 埼玉県熊谷市円光一丁目8番30号
電話:048-521-1274
ファックス:048-526-1063
お問い合わせフォーム
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