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掲載日:2024年12月16日

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ミツバチを飼育する方は蜜蜂飼育届を提出してください

ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。

また、届出の内容に変更がある場合は、1か月以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。

対象者

ミツバチを飼育する方

趣味で飼育する方、ニホンミツバチを飼育する方も届出の対象です。

花粉交配に必要な群数のみ一時的に飼育し、かつハチミツやミツバチ等を販売しない方は届出が不要です。

届出について

毎年、1月1日現在の飼育状況、及び年間飼育計画を1月末日までに提出してください。

2月以降に飼育を始める場合も届出をしてください。

届出書

蜂蜜生産量調査について

蜜蜂飼育届の提出に合わせて蜂蜜生産量調査のご協力をお願いします。

提出先

お住まいの住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。

お問い合わせ

農林部 熊谷家畜保健衛生所 畜産支援・安全対策担当

郵便番号360-0813 埼玉県熊谷市円光一丁目8番30号

ファックス:048-526-1063

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