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掲載日:2023年12月6日
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『動物の愛護及び管理に関する法律』では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を「動物愛護週間」と定めています。
動物愛護週間(9月20日から26日は動物愛護週間です)【環境省】
埼玉県では、動物愛護週間の記念事業として、毎年「彩の国さいたま動物愛護フェスティバル」を開催しています。令和2年度から令和4年度は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、当該フェスティバルの開催を見送りましたが、今年度は4年ぶりに開催します。
動物愛護週間記念事業(彩の国さいたま動物愛護フェスティバル)
また、埼玉県では動物の虐待が犯罪であることを周知し、命を慈しみ、人と動物が共生できる社会を目指すため、9月21日から30日を「愛護動物の遺棄等虐待防止旬間」と定めています。
犬や猫などを家族の一員として迎えいれる。愛らしいしぐさで散歩や食事をねだる風景など、これからの生活に楽しい想像ばかり膨らみます。
しかし、動物と暮らし始めるということは、「命を預かる」ということで、とても大きな責任が伴うことでもあります。この機会に人と動物が仲良く暮らすためにはどうすればよいか、『命』にやさしい社会について考えてみませんか。
犬や猫の平均寿命は約15歳。動物の医療も進歩し、近年は20歳近くまで長生きすることも珍しくはありません。その間、あなたやあなたの家族に起こりうる生活の変化(引っ越し、子供の進学、自身や家族の入院・介護など)を考えてみましょう。最期まで責任をもって飼い続けられますか?しつけやマナーを守り、ご近所にも受け入れられるような飼い方ができますか?不妊・去勢手術を受けさせたり、病気の時は獣医さんに診せてあげられますか?生き物ですから日々の飼育にかかる費用はもちろんのこと、病気の予防や病気になった時には医療費がかかります。ペットが病気や高齢になると介護で大変なときもあるでしょう。ペットを飼うということは、可愛い、楽しいことだけではありません。困ったことが出てきたり、大変なとき、専門家に相談するなど対処する覚悟はありますか?
『今』は飼える。『今』は飼いたいかもしれません。
最期を看取る時まで考えて、「留守番が長く寂しい思いをさせてしまうかもしれない」、「飼い主のほうが先立ってしまうかも」など不安な要素があるなら『飼わない』ことも大事な選択肢の一つです。
ペットは飼い主がいないと生きられません。ペットが一生をどのように過ごせるかは飼い主次第です。
迎え入れる『命』に責任を。
現在は犬や猫を飼う上で不妊・去勢手術をすることは一般的になっていますが、「手術なんて可哀想。」、「手術なんて自然のことじゃないからやりたくない。」と考える飼い主さんもいます。しかし、「子どもが生まれてしまったけれどこれ以上飼えない。」、「もらい手が見つからない。」からと「殺処分になってもしょうがない。引き取ってほしい。」と依頼するのもこのような飼い主さんです。可愛がって飼っている犬や猫が産んだ子どもの命は可哀想ではないのでしょうか。
不妊・去勢手術も、動物の命への愛情です。
自分のうちの犬や猫にしっかりと名札など飼い主さんを特定できるものを着けてあげてますか。動物は、迷子になって誰かに保護されても飼い主さんのことを伝えることはできません。きちんと飼い主さんを特定できるものがついていれば、家族のもとへ返してあげられます。
特に飼い犬に関しては、「狂犬病予防法」という法律で鑑札と狂犬病予防注射済票の装着が義務づけられています。これらがついていれば、お住まいの市町村に登録情報がありますのでやはり飼い主さんはすぐにわかります。
しかし、首輪が外れて逃げてしまったり、猫など首輪をしないこともあります。そのような時のために、動物病院での「マイクロチップ」の装着をおすすめします。マイクロチップには15桁の番号が記録されていて、環境大臣指定登録機関に飼い主さんの情報を登録していれば、行政機関等は飼い主さんに連絡することができます。皮下に装着するため外れる心配もありません。県の保健所や動物指導センターでは、迷子の犬や猫を収容するたびに「今度こそマイクロチップの反応があるように」と願いながら、チップのデータを読み取る作業を行っています。
すぐに、犬ならばお近くの保健所、猫ならば動物指導センターに連絡してみましょう。収容されているかもしれませんし、後日似たような犬や猫が収容されれば連絡がもらえます。
また、埼玉県の場合、各保健所や動物指導センターで収容した犬や猫の情報を以下のホームページで公開しているので、ご確認ください。
そのほか、場合によっては落とし物として警察で収容されることありますので、お近くの警察署の落とし物係にも連絡しておくといいでしょう。
なお、警察も同様に落とし物情報がネットで確認できます。
落とし物・忘れ物検索サイト【埼玉県警察本部の落とし物・忘れ物検索サイト】
以下のような、「動物虐待」は犯罪です。『動物の愛護及び管理に関する法律』により罰せられます。
このような事例があったら最寄りの保健所又は動物指導センター、警察までご相談ください。
罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金【みだりな殺傷:動物愛護法第44条第1項】
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金【みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待:動物愛護法第44条第2項】
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金【遺棄:動物愛護法第44条第3項】
「引越で飼えなくなった」、「(病気や高齢になり)世話が困難」など人間の都合で手放される元家族たち。
近年、一人暮らしや高齢の飼い主さんの急な入院や死亡によりペットが残されるという相談が増えています。
人間の都合で動物が不幸になることがないように、『命』の迎え方についてもう一度よく考えてみませんか。
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