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掲載日:2024年3月14日
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埼玉県では、保健所で収容され、元の飼い主がわからなかった犬のうち、譲渡可能なものは、「大切な命を助けたい」という願いを込めて、新しい飼い主や動物保護団体へ譲渡を行うなど様々な活動を行っています。
詳しいことについては、埼玉県動物指導センターのホームページをごらんください。
狂犬病予防法に基づき、犬を飼うときには市町村に登録することが義務付けられています。
また、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければなりません。
飼い犬の登録や狂犬病の予防注射については、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
➊ 飼い犬が行方不明になったら、住所地の保健所の生活衛生・薬事担当にご連絡ください。
➋ 住民の方が犬を保護して、警察署に届け出る場合もありますので、最寄りの警察署にもご連絡ください。
➌ 埼玉県では、県内保健所等に保護されている犬や猫の情報を一括して検索する電話サービス(迷子動物検索テレホンサービス)を行っています。迷子のペットをお探しの方に、県内の保健所や動物指導センターなどのホームページで公開されている保護・収容動物情報(犬・猫に限る)を検索して、結果をお知らせしていますので、こちらにもご連絡ください。
➍ 埼玉県の各保健所では、保護した犬の情報をホームページに掲載していますので、ご確認ください。
本庄保健所管内で保護した犬の情報は、こちらをクリックしてください。
➎ 美里町では、町内の迷い犬の情報をホームページに掲載しています。
なお、関係各所に通報した後に当該犬が発見された場合には、その旨を必ず通報先にご連絡ください。
本庄保健所 電話 0495-22-6481 (平日 8時30分-17時15分)
埼玉県本庄警察署 電話 0495-22-0110
埼玉県児玉警察署 電話 0495-72-0110
迷子動物検索テレホンサービス 電話 048-824-2170 (平日 9時00分-17時00分)
美里町総務課 生活環境係 電話 0495-76-1115 (平日 8時30分-17時15分)
迷い犬が保健所に保護された際に、特徴が似ている迷い犬の情報が入っていた場合は、保健所から飼い主の方にご連絡いたします。
その後、飼い主の方が保健所において当該犬と確認し、引き渡す場合には、次の手続きが必要です。
➊ 「 抑留犬返還申請書」を記入し、提出していただきます。
➋ 返還には手数料が必要となりますので、現金でご用意ください。
返還手数料:3,500円
飼養管理費:一日あたり 500円
(例1) 6日(木曜日)に保護され、7日(金曜日)に返還された場合
返還手数料 3,500円 + 飼養管理料(2日分) 1,000円 = 4,500円
(例2) 7日(金曜日)に保護され、閉庁日(土曜日・日曜日)を挟んで、10日(月曜日)に返還される場合
返還手数料 3,500円 + 飼養管理料(4日分) 2,000円 = 5,500円
飼い犬を保護したら、最寄りの保健所の生活衛生・薬事担当にご連絡ください。
飼い主の住所を所管している保健所の生活衛生・薬事担当にご連絡ください。
本庄保健所の所管区域は、本庄市、美里町、神川町、上里町の4市町です。
飼い主に注意しますので、通報者の方の住所、氏名、電話番号のほか、飼い主の情報や困っている状況をお知らせください。
なお、内容によっては、苦情としてお受けできない場合や、処理に時間がかかってしまう場合もありますのでご了承ください。
放浪している場所を所管している保健所の生活衛生・薬事担当にご連絡ください。
本庄保健所の所管区域は、本庄市、美里町、神川町、上里町の4市町です。
放浪犬の保護を行いますので犬を見かけた時間や場所、犬の特徴、どの方向に向かったかなど、詳しく情報をお伝えください。
➊ ケガの治療を受ける。
傷口を水道水でよく洗い、消毒をして、医師の治療を受けてください。
➋ 加害犬や飼い主の情報を確認する。
加害者の住所、氏名、電話番号及び加害犬を確認してください。
➌ 加害犬や飼い主に保健所に届け出るよう伝える。
➊ 被害者にケガの治療を受けさせる。
傷口を水道水で良く洗い消毒をして、医師の治療を受けさせてください。
➋ 被害者の情報を確認する。
被害者の住所、氏名、電話番号及びケガの状況などを確認してください。
➌ 保健所に「犬の事故届出書」を提出する。
保健所にお越しいただき、届出書を提出してください。
➍ 動物病院で咬んだ犬の狂犬病鑑定を受け、鑑定書を保健所に提出する。
狂犬病予防法により、鑑定が義務付けられています。
※ 治療費など補償に関する件については、当事者で話し合ってください。保健所は関与できません。
※ 飼い主は刑事事件(傷害事件)の加害者であり、民事事件(不法行為:民法718条)の損害賠償責任者にも該当します。
したがって、対応は慎重にお願いします。
※ 犬に飛びつかれ、人が転倒してけがをしたり、爪による擦過傷等の場合も飼い主は事故届を行うことが必要です。
この場合、人を咬んでいないことが明らかな場合は獣医師の検診については必要ありません。
飼育動物は、終生飼養が原則です。引取りは、飼い主自身が動物の命を絶つことにつながり、他に方法がない場合の最終手段です。
引き取られた犬は、ほとんどが殺処分され、孤独と見知らぬ環境の中で最期を迎えることになります。
そのため、引取りは慎重な判断が必要とされ、場合によっては、引取りをお断りすることがあります。
それでも、どうしてもやむを得ないとお考えの方は、こちらのホームページをごらんいただき、再度ご検討ください。
狂犬病予防法に基づき、飼い犬が亡くなってしまったときには市町村に届出することが義務付けられています。
届出の方法については、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
また、死体の処理にお困りの場合は、ペット霊園業者に依頼するか(有料)、市町の担当窓口に相談してください。
最近は、ペットの葬儀に関するトラブルも発生しています。
ペットの葬儀についての注意事項については、こちらをクリックしてください。
飼い主がわかるようでしたら、飼い主に連絡してください。
飼い主がわからない場合は、負傷犬を発見した場所を所管している保健所の生活衛生・薬事担当にご連絡ください。
本庄保健所の所管区域は、本庄市、美里町、神川町、上里町の4市町です。
負傷犬の保護を行いますので、通報者の方の住所、氏名、電話番号のほか、発見場所、犬の特徴や状態などの詳しい情報をお知らせください。
保健所では、死んだ動物(犬や猫など)に関する業務は行っていません。
死んだ動物(犬や猫など)は、一般廃棄物の扱いになります。
もし、自分で処理できないなどお困りの場合は、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
また、道路上で発見した場合は、道路緊急ダイヤル(#9910)でも対応しています。
ただし、補助国道(県や政令市が管理する国道)、県道、市町村道については、夜間・土・日・祭日は対応出来ない場合もあります。
犬の販売を行う場合には、第一種動物取扱業の登録が必要です。
登録については、最寄りの保健所の生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
申請方法については、埼玉県生活衛生課のホームページでもご確認いただけます。
動物病院にご相談ください。
埼玉県や本庄市、美里町、神川町、上里町では、犬の去勢・避妊手術に対する補助金などの事業は行っておりません。
犬や猫へのマイクロチップ装着や飼い主情報の登録が、令和4年6月1日から義務化されました。
内容について詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。
埼玉県では、動物指導センターで収容され、元の飼い主がわからなかった猫のうち、譲渡可能なものは、「大切な命を助けたい」という願いを込めて、新しい飼い主や動物保護団体へ譲渡を行うなど様々な活動を行っています。
詳しいことについては、埼玉県動物指導センターのホームページをごらんください。
➊ 飼い猫が行方不明になったら、埼玉県動物指導センターにご連絡ください。保健所では取り扱っておりません。
➋ 住民の方が猫を保護して、警察署に届け出る場合もありますので、最寄りの警察署にもご連絡ください。
➌ 埼玉県では、県内保健所等に保護されている犬や猫の情報を一括して検索する電話サービス(迷子動物検索テレホンサービス)を行っています。迷子のペットをお探しの方に、県内の保健所や動物指導センターなどのホームページで公開されている保護・収容動物情報(犬・猫に限る)を検索して、結果をお知らせしていますので、こちらにもご連絡ください。
➍ 埼玉県動物指導センターでは、保護した猫の情報をホームページに掲載していますので、ご確認ください。
➎ 美里町では、町内の迷い猫の情報をホームページに掲載しています。
なお、関係各所に通報した後に当該ねこが発見された場合には、その旨を必ず通報先にご連絡ください。
埼玉県動物指導センター 電話 048-536-2465 (平日 8時30分-17時15分)
埼玉県本庄警察署 電話 0495-22-0110
埼玉県児玉警察署 電話 0495-72-0110
迷子動物検索テレホンサービス 電話 048-824-2170 (平日 9時00分-17時00分)
美里町 総務課生活環境係 電話 0495-76-1115 (平日 8時30分-17時15分)
なお、迷い猫が埼玉県動物指導センターに保護され、飼い主の方に返還する際には、手数料が発生します。
詳しくは、埼玉県動物指導センターのホームページをごらんください。
飼い猫を保護したら、埼玉県動物指導センターにご連絡ください。
保健所では猫の保護は行っておりません。
病気やケガで動けなくなっている猫についてのみ、埼玉県動物指導センターにおいて収容を行っています。
埼玉県動物指導センター 電話 048-536-2465 (平日 8時30分-17時15分)
保健所では猫についてのご相談は承っておりません。
猫については、埼玉県動物指導センターにご相談ください。
埼玉県動物指導センター 電話 048-536-2465 (平日 8時30分-17時15分)
飼い主がわかるようでしたら、飼い主に連絡してください。
飼い主がわからない場合は、埼玉県動物指導センターにご連絡ください。
負傷ねこの保護を行いますので、通報者の方の住所、氏名、電話番号のほか、発見場所、ねこの特徴や状態などの詳しい情報をお知らせください。
埼玉県動物指導センター 電話 048-536-2465 (平日 8時30分-17時15分)
保健所では、死んだ動物(犬や猫など)に関する業務は行っていません。
死んだ動物(犬や猫など)は、一般廃棄物の扱いになります。
もし、自分で処理できないなどお困りの場合は、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
また、道路上で発見した場合は、道路緊急ダイヤル(#9910)でも対応しています。
ただし、補助国道(県や政令市が管理する国道)、県道、市町村道については、夜間・土・日・祭日は対応出来ない場合もあります。
猫の販売を行う場合には、第一種動物取扱業の登録が必要です。
登録については、最寄りの保健所の生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
申請方法については、埼玉県生活衛生課のホームページでもご確認いただけます。
動物病院にご相談ください。
また、本庄市、美里町、神川町及び上里町では、飼い主のいない猫に対し「さくらねこ無料不妊手術事業」を行っています。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し、猫を捕獲し(Trap)、不妊去勢手術 を行い(Nutral)、元の場所に戻す(Return)。その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットすることで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や殺処分の減少に寄与する活動です。
詳しくは、各市町にお問い合わせください。
本庄市環境推進課 美里町総務課 神川町防災環境課 上里町くらし安全課
飼育動物は、終生飼養が原則です。引取りは、飼い主自身が動物の命を絶つことにつながり、他に方法がない場合の最終手段です。
引き取られた猫は、ほとんどが殺処分され、孤独と見知らぬ環境の中で最期を迎えることになります。
そのため、引取りは慎重な判断が必要とされ、場合によっては、引取りをお断りすることがあります。
それでも、どうしてもやむを得ないとお考えの方は、こちらのホームページをごらんいただき、再度ご検討ください。
埼玉県では、身近に生じている野良猫問題を解決する一手段として注目されている「地域猫活動」について、具体的な取り組み方やポイントなどをわかりやすく解説しています。
詳しくは、埼玉県生活衛生課のホームページをごらんください。
犬や猫へのマイクロチップ装着や飼い主情報の登録が、令和4年6月1日から義務化されました。
内容について詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。
保護したタヌキやハクビシンなどの野生動物の取り扱いについては、最寄りの環境管理事務所に相談してください。
本庄児玉地域では、埼玉県北部環境管理事務所が窓口となります。
タヌキやハクビシン、野鳥などの野生動物は、許可なく捕獲や飼養はできません。
また、保護した動物がペットと判明した場合は、飼い主に連絡してください。
飼い主が判明しない場合は、拾得物として最寄りの警察署に届け出てください。
埼玉県北部環境管理事務所 電話 048-523-2800 (平日 8時30分-17時15分)
埼玉県本庄警察署 電話 0495-22-0110
埼玉県児玉警察署 電話 0495-72-0110
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物を、国は政令で特定動物として定めています。
この特定動物を飼養又は保管する場合、事前に都道府県知事又は政令市の長の許可が必要です。
特定動物について詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。
また、特定動物の飼養・保管許可については、最寄りの保健所の生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物の販売を行う場合には、第一種動物取扱業の登録が必要です。
(ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。)
登録については、最寄りの保健所の生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
申請方法については、埼玉県生活衛生課のホームページでもご確認いただけます。
➊ 野生鳥獣の捕獲については、埼玉県北部環境管理事務所にご相談ください。
埼玉県北部環境管理事務所 電話 048-523-2800 (平日 8時30分-17時15分)
➋ 農作物に被害を与えるアライグマについては、「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づいて、各市町で駆除を行っています。
また、その他の害獣についても、駆除や見舞金の交付等を行っている自治体もありますので、各市町へお問い合わせください。
本庄市農政課 電話 0495-25-1176 (平日 8時30分-17時15分)
美里町農林商工課 電話 0495-76-5133 (平日 8時30分-17時15分)
神川町防災環境課 電話 0495-77-2124 (平日 8時30分-17時15分)
上里町産業振興課 電話 0495-35-1232 (平日 8時30分-17時15分)
➌ スズメバチの駆除に対して補助金を出している自治体もありますので、各町にお問い合わせください。
神川町防災環境課 電話 0495-77-2124 (平日 8時30分-17時15分)
上里町くらし安全課 電話 0495-35-1226 (平日 8時30分-17時15分)
➍ 防除業者をお探しの場合は、各自ホームページで検索するか、各業界団体にお問い合わせください。
(一社)埼玉県ペストコントロール協会 電話 048-854-2890
埼玉県害虫防除事業協同組合 電話 048-854-4817
最寄りの県環境管理事務所にご相談ください。
本庄保健所の所管区域 (本庄市、美里町、神川町、上里町) は、埼玉県北部環境管理事務所が所管しています。
埼玉県北部環境管理事務所 電話 048-523-2800 (平日 8時30分-17時15分)
死亡した野鳥を発見しても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野鳥は、餌不足による衰弱、障害物への衝突、外敵による捕食、環境の変化などいろいろな原因で死亡します。
なお、鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥と濃厚に接触するなど特殊な場合を除いて、
通常は人に感染しないと考えられています。
どうしてもご心配な方、詳しい情報についてお知りになりたい方は、最寄りの環境管理事務所にお問い合わせください。
本庄保健所の所管区域 (本庄市、美里町、神川町、上里町) は、埼玉県北部環境管理事務所が所管しています。
埼玉県北部環境管理事務所 電話 048-523-2800 (平日 8時30分-17時15分)
死亡した野鳥を見つけたら (埼玉県中央環境管理事務所ホームページ)
保健所では、死んだ動物(犬や猫など)に関する業務は行っていません。
死んだ動物(犬や猫など)は、一般廃棄物の扱いになります。
もし、自分で処理できないなどお困りの場合は、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
また、道路上で発見した場合は、道路緊急ダイヤル(#9910)でも対応しています。
ただし、補助国道(県や政令市が管理する国道)、県道、市町村道については、夜間・土・日・祭日は対応出来ない場合もあります。
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