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掲載日:2024年10月8日
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センターに廃棄物などの埋立処分を依頼できる者は、県内の市町村(一部事務組合を含む)、県(企業局等)、公社、中小企業などに限られます。
依頼を希望する者は、事前に「廃棄物等搬入計画書」に関係書類を添えてセンターに提出します。
センターでは、計画書受理後、右の図のように事務処理を行います。
※センターで受入できる廃棄物は受入基準等に合致したものに限られます。廃棄物等搬入計画書を作成する前に、センターにご相談ください。
書類審査の結果、問題がないときは、センターの職員が排出事業所に対し、立入調査を行います。
ここで、廃棄物などの排出過程、保管状況等を調査します。また、実際にサンプルを採取し、溶出試験等を行い、金属等について環境省令に定める判定基準に適合しているかどうかを確認します。
産業廃棄物の場合は、さらにこの後、受入審査会を開き、受入の可否について審査します。
廃棄物等を運搬する車両及びその運転者はすべてセンターに登録されます。
特に運転者については、センターで講習会を開き、作業の安全指導を徹底しています。
廃棄物等を円滑に受け入れ、効率的に処理するために、インターネット予約システムを導入しています。
搬入団体が、廃棄物の搬入に先立ち、搬入車両、運転者、廃棄物などの種類、出発時刻等をインターネット上の廃棄物等搬入管理システムに入力すると、その情報が承認された範囲内のものであるかどうかをシステムが自動でチェックする仕組みになっています。
また、計量器の計量値はデータ処理用端末機に自動的に入力され、管理情報として処理されます。
運搬車両の運転者が持参した『廃棄物等搬入依頼書』の内容が、予約システムの情報と一致しているか、契約された廃棄物であるか、登録済みの運搬車両および運転者であるかを確認します。さらに、計量器によって予約重量との照合も行います。
その日に搬入された廃棄物等の情報は、即日集計処理され、記録されます。
さらに、毎月末に、事業場別、廃棄物等種類別、日計、月計などに集計し、運営管理に役立てています。
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