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掲載日:2024年3月18日

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受け入れる廃棄物

当センターで受け入れる廃棄物は、埼玉県内で排出される一般廃棄物、産業廃棄物及び建設残土のうち、有害廃棄物を除いた、無機物を主体としたものに限定しています。

受け入れる廃棄物

受け入れる廃棄物

一般廃棄物3種

ごみ焼却灰

し尿処理場焼却灰

不燃物

 

産業廃棄物7種

燃えがら

廃プラスチック

ゴムくず

金属くず

ガラス・陶磁器くず

鉱さい

がれき類

 

建設残土

 

受入基準

受入基準

種類

種類別受入基準

共通受入基準

一般廃棄物

ごみ焼却灰
し尿処理場焼却灰

  1. 熱しゃく減量(※欄外参照)は10%以下であること。
  2. 含水率は85%以下であること。
  3. 火気を帯びていないこと。
  4. 溶出試験結果が、金属等を含む産業廃棄物に係る総理府令(昭和48年総理府令第5号。以下「環境省令」という。)に定める判定基準を超えないこと。
  1. 浸出水が著しく濃い色でないこと。
  2. 悪臭を著しく発散しないこと。
  3. 著しく飛散するおそれのないこと。
  4. 他の廃棄物を混合したものでないこと。

不燃物

  1. 乾電池、水銀計、蛍光管等を混入させないこと。
  2. 破砕、切断などの中間処理を行なったたものとし、最大径は15cm以下であり、中空の状態でないこと。

災害廃棄物

(焼却灰)

  1. 熱しゃく減量(※欄外参照)は10%以下であること。
  2. 含水率は85%以下であること。
  3. 火気を帯びていないこと。
  4. 溶出試験結果が、金属等を含む産業廃棄物に係る総理府令(昭和48年総理府令第5号。以下「環境省令」という。)に定める判定基準を超えないこと。

災害廃棄物

(不燃物)

  1. 埋立管理に支障を与えるものでないこと。

産業廃棄物

燃え殻

  1. 熱しゃく減量(※欄外参照)は10%以下であること。
  2. 火気を帯びていないこと。
  3. 溶出試験結果が、環境省令に定める判定基準を超えないこと。

廃プラスチック類
ゴムくず、金属くず
ガラス・陶磁器くず

  1. 中空の状態でないこと。
  2. 最大径おおむね15cm以下であること。

鉱さい

  1. 火気を帯びていないこと。
  2. 最大径おおむね15cm以下であること。
  3. 溶出試験結果が、環境省令に定める判定基準を超えないこと。

がれき類

  1. 木くず等の可燃物が除去されていること。
  2. 中空の状態でないこと。
  3. 最大径おおむね15cm以下であること。

建設残土

 

熱しゃく減量

焼却灰の中には、ごくわずかながら「可燃ごみの燃え残り」が含まれている。そこで、焼却灰をもう1度よく燃焼させると燃え残りがなくなって焼却灰の重量がわずかに減少する。この減少率を熱しゃく減量という。

処分手数料

令和元年10月1日から、廃棄物の処分の手数料(委託料)は次表のとおりになります。

処分手数料

種類

金額(100kg当たり)

一般廃棄物

ごみ焼却灰
し尿処理場焼却灰

2,200円

不燃物

2,095円

産業廃棄物

燃え殻
鉱さい

2,200円

廃プラスチック類
ゴムくず、金属くず
ガラス・陶磁器くず
がれき類

2,095円

建設残土

2,200円

※100kg未満の端数は、100kgに切り上げます。

(参考)

  • 埼玉県環境整備センターの手数料等に関する条例(昭和63年12月21日 条例第48号)
  • 埼玉県環境整備センターの手数料等に関する条例施行規則(平成1年1月31日 規則第6号)

お問い合わせ

環境部 環境整備センター 管理運営担当

郵便番号369-1223  埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山368 埼玉県環境整備センター

ファックス:048-581-4047

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