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掲載日:2024年5月27日
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転居や婚姻などの事由により住所や氏名等に変更が生じた場合には、遅滞なく届け出て、狩猟免状等の記載事項の変更を受けなければなりません。(鳥獣保護管理法第46条第1項)
この案内は、当事務所管轄市町村(東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村)にお住まいの方(転居されてきた方)向けとなります。
それ以外の市町村にお住まいの方(転居されてきた方)又は当事務所管轄ではない市町村に転居された方は、その住所地を管轄とする機関にお問い合わせください。
事由 | 事由の具体例 | 届出先 |
---|---|---|
管轄市町村内での転居 | 東松山市内の別の場所に転居した。 | 東松山環境管理事務所 |
管轄市町村間での転居 | 坂戸市から鶴ヶ島市に転居した。 | 東松山環境管理事務所 |
管内市町村への転入 | ○○市から毛呂山町に転居した。 | 東松山環境管理事務所 |
管内市町村からの転出 | 越生町から××市に転居した。 | 「××市」を管轄する都道府県機関 |
管外市町村での転出入 | △△市から□□町に転居した。 | 「□□町」を管轄する都道府県機関 |
手続きは、電子(オンライン)届出と来所での届出の2通りの方法があります。
ご都合のよい方法で手続きを行ってください。
以下の書類をお手元にご用意ください。
以下のページにアクセスし、表示される案内に従って必要事項を入力し、届出を行ってください。
【東松山環境管理事務所】狩猟免状記載事項変更届(別ウィンドウで開きます)
狩猟免状の原本及び狩猟免状返送用封筒(レターパックプラスに、返送先住所及び氏名を記入してください。)を、当事務所に郵送してください。
届出の内容に従い、当事務所にて記載事項を変更します。
完了しましたら狩猟免状を「3 必要書類の送付」でお送りいただいたレターパックプラスで郵送しますので、お受け取りください。
以下の書類をお手元にご用意ください。
来所日時について調整をしますので、ご希望の日時が決まりましたら地域環境担当に電話してください。
「1 必要書類の準備」で用意した書類を持って事務所にお越しください。当日、届出書の様式を準備してお待ちしていますので、その場で届出書にご記入ください。その内容をもとに、記載事項の変更作業を行います。
狩猟免状は当日お持ち帰りいただけます。