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掲載日:2023年2月16日
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東松山環境管理事務所の管内は、集落と隣り合わせに丘陵地帯や河川が多いことから、生活をしていく中で野生鳥獣に出くわす機会が多くあります。
私たち人間は生き物を敬い、命を大切に思う気持ちがあります。このことから、病気やケガをした野生鳥獣を見かければ、何とか救ってあげたいという感情が湧き出てくるかと思います。
一方で、野生鳥獣は、野山において他の生物を捕食したり、採食したりして個体の生と死を繰り返しています。このような野生鳥獣の生や傷病による死も、生態系の一部と考え、むやみに人間が手を加えることを控えなくてはなりません。
目次
1 傷病鳥獣への対応
2 野鳥のヒナへの対応
3 死亡した鳥獣への対応
ケガをした鳥獣を見つけても、すぐに保護(拾って自宅へ持ち帰るなど)を行わないでください。
野生鳥獣には自然に回復する力があり、むやみに人間が手を出してしまうとその力を奪うことになり、かえって悪影響を及ぼすことになってしまいます。原則として手を出さず、見守っていただくようお願いします。
なお、判断に迷った場合には、市町村の担当課又はその場所を管轄する環境管理事務所までお問い合わせください。
ただし、以下の鳥獣は保護の対象外です。
区分 | 種等 |
---|---|
第二種鳥獣管理計画の対象種及び 深刻な農業被害や生活被害を及ぼす鳥獣 |
ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、 カラス(ハシボソガラス、ハシブトガラス)、 ドバト(カワラバト)、ムクドリ、カワウ等 |
特定外来生物 |
アライグマ、ヌートリア、マスクラット、 キタリス、クリハラリス、ガビチョウ、ソウシチョウ等 |
人に危害を及ぼすおそれのある鳥獣 | クマ、サル等 |
ヒナ及び出生直後の幼獣 | ー |
人為的な要因以外で負傷又は罹患した鳥獣 |
天敵に襲われた鳥獣、 自然災害(強風や大雨など)により負傷した鳥獣、 感染症に罹患した鳥獣(疥癬症、高病原性鳥インフルエンザ等) |
野生復帰が不可能と判断される傷病鳥獣 | ー |
その他 |
鳥獣保護管理法適用外の鳥獣(ペットや家畜) 両生類、爬虫類、魚類 |
埼玉県では、明らかな外傷があり、治療を行うことで野生復帰を見込める場合には、県が指定する診療機関(動物病院)と連携して保護、治療を行う制度があります。この場合には、保護した方が、当事務所が指定する診療機関まで傷病鳥獣を搬送していただくことになります。保護をされる際には、直接触れないように手袋の着用などをお願いします。
脚環に記載の文字を参考に、飼い主が所属する協会に連絡してください。
脚環のアルファベット | 記載例 | 協会名 | 電話番号 |
---|---|---|---|
JPN | JPN22AB01234 | 一般社団法人日本鳩レース協会 | 0120-810-118 |
NIPPON | NIPPON2022012345 | 一般社団法人日本伝書鳩協会 | 03-3801-2789 |
ヒナが巣の近くに落ちていることがよくあります。
ヒナは巣立った直後にうまく飛ぶことができずに、落ちてしまうことがありますが、近くには親鳥がいて見守っています。人間がいると親鳥はヒナに近づけないので、離れてください。
野鳥のヒナにエサの取り方等、野生で生き抜く術を教えられるのは親鳥だけですので、人間が育て野生に返すことは困難です。
拾って家に持ち帰らず、そっと見守ってあげましょう。既に拾ってしまった場合は、速やかに元居た場所に戻してください。
野鳥はエサ不足や寒さ、壁や電線にぶつかるなど、病気以外でも死亡することがあります。死亡野鳥(鳥の死がい)を見つけたとしても、直ちに高病原性鳥インフルエンザ等を疑う必要はありません。
対応の仕方は、以下の表を参考にしてください。
死亡していた場所 | 対応方法 |
---|---|
自宅の敷地内 |
|
道路 |
|
公園などの公共施設や駐車場 |
|
死亡野鳥がガンカモ類(オシドリやマガモなど)や猛禽類(オオタカやフクロウなど)である場合、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合など、高病原性鳥インフルエンザを疑う事例であるときは、速やかに発見された市町村を管轄する環境管理事務所にご相談ください。
※野鳥における鳥インフルエンザについて(県みどり自然課のページ)
ご自身では手を触れず、すぐにその場所を管轄する市町村の担当課までご連絡ください。
環境管理事務所 | 担当 | 管轄市町村 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中央環境管理事務所 | 地域環境担当 | さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町 | 048-822-5199 |
西部環境管理事務所 | 地域環境担当 | 川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町 | 049-244-1250 |
東松山環境管理事務所 | 地域環境担当 | 東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 0493-23-4050 |
秩父環境管理事務所 | 自然環境担当 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 0494-23-1511 |
北部環境管理事務所 | 地域環境担当 | 熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、上里町、神川町、寄居町 | 048-523-2800 |
越谷環境管理事務所 | 地域環境担当 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 048-966-2311 |
東部環境管理事務所 | 地域環境担当 | 行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 0480-34-4011 |
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