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掲載日:2022年11月11日
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東松山環境事務所の管内には、3つの埼玉県立自然公園があります。
これらの自然公園は、埼玉県立自然公園条例に基づき、本県を代表するすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることを目的に指定されたものです。
平成30年2月19日撮影
外秩父の山並みが丘陵に移り変わる境で、史跡と名所に富んだ公園であり、こけむした古仏がたたずむ峠路、山ひだに秘められた黒山三滝、鎌北湖などがあります。
平成30年3月27日撮影
ゆるやかな丘陵地帯で、蜂の巣のように無数の穴があいた古代人の遺跡・吉見百穴をはじめ、黒岩古墳群、八丁湖等があります。
岩殿観音のある物見山は展望がよく、サクラのほかにアカマツとクヌギの緑が美しく映える武蔵嵐山周辺は、景観がすぐれています。
平成30年3月27日撮影
荒川中流域に広く分布する三波川変成岩類による特有な渓谷をなし、紅簾片岩や石墨片岩・緑泥片岩などの結晶片岩からなる長瀞の岩畳は、自然科学の宝庫であり、関東でも有数の景勝地です。
陽だまりのある山里では、春になると花桃の一群があちらこちらで広がっています。
※埼玉県全体の自然公園は、埼玉県の自然公園(みどり自然課)をご覧ください。
開発行為を予定している場所が、自然公園区域に位置しているか確認したい場合は、次の方法があります。
(環境アセスメントデータベースの使い方)
トップページの「データベースを見る」→地理情報システム(GIS)の「地図を見る」をクリックしてください。
利用規約に同意し、地図が表示されたら、情報項目から「全国環境情報 > 社会的状況 > 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域等(自然) > 自然公園区域(国立自然公園または都道府県立自然公園)」を選択してください。
県立自然公園内で一定規模の建築物などの新築・増築・改築、木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、当事務所にあらかじめ特別地域においては「許可」、普通地域においては「届出」が必要になります。
※ 構想の段階でご相談ください。その際は、計画の概要のほか土地の地番や位置図などをお示しください。
行為の種類 |
「許可」 |
「届出」 |
---|---|---|
工作物の新築・改築・ 増築 |
〇 |
【建築物】 H=13m超又はA=1,000平方メートル超(延床) 【送水管】 L=70m超 【鉄塔(携帯アンテナ含)】 H=30m超(地面から) 【ダム】 H=20m超 【綱索鉄道】 L=70m超 【索道】 傾斜亘長600m超又は起終点高低差200m超 【別荘用道路】W=2m超 【遊戯施設】 H=13m超又はA=1,000平方メートル超(水平投影) 【太陽光発電施設】 A=1,000平方メートル超(水平投影) |
広告物等の掲出等 |
H=2.5m超(地表から) |
|
木竹の伐採 |
宅地以外 |
― |
鉱物の掘採・土石の採取 |
土石:宅地以外 |
宅地以外でA=200平方メートル超又は法高5m超、又は露天掘り |
河川湖沼の水位又は水量 に増減を及ぼさせること |
〇 |
特別地域内の河川湖沼に影響を及ぼす場合 |
水面の埋立て、干拓 |
〇 |
宅地以外 |
土地の開墾・形状変更 |
〇 |
宅地以外でA=200平方メートル超又は法高5m超 |
植物の採取・損傷 |
〇 |
― |
植物の植栽、播種 |
〇 |
― |
動物の捕獲・損傷 |
※ |
― |
屋根・壁等の色彩変更 |
〇 |
― |
その他 |
ご相談ください。 |
※ 鳥獣保護管理法に基づく知事の許可を受けている場合を除く
特別地域で以下のような行為をする場合は、許可を受ける必要があります。(規則第15条に定める行為は許可不要です。)
1.建築物、工作物の新築・増築・改築
※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は許可不要(規則第15条1項40号)。
2.木竹の伐採
3.木竹の損傷
4.鉱物の掘採・土石の採取
5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
6.広告物の設置・掲出・表示
※2.5m以下の高さで建物や工作物の壁面に広告物等を掲出又は表示する場合は許可不要(規則第15条1項34号)。
7.屋外における物の集積・貯蔵
屋外において土石や廃棄物などを集積し、または貯蔵する行為。
8.水面を埋立て又は干拓すること
9.土地の開墾・土地の形状変更
10.植物の採取・損傷
高山植物その他知事が指定する植物を採取し、または損傷する行為。
11.植物の植栽、種子をまくこと
本来の生育地でない植物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを植栽し、または種子をまく行為。
12.動物の捕獲・損傷
山岳に生息する動物その他知事が指定する動物の捕獲や殺傷、損傷、卵を採取若しくは損傷する行為。
13.動物の放出
本来の生息地でない動物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを放つ行為。
14.屋根・壁等の色彩の変更
15.湿地等に立ち入ること
湿地その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入る行為。
16.車馬等の乗り入れ
特別地域内の知事が指定する区域(道路、広場、田、畑、牧場、宅地以外)で、乗馬、馬車、自動車、バイク、自転車、荷車、動力船を乗り入れ、又は航空機を着陸させる行為。
※その他の様式や制度の概要は、自然公園の許可・届出制度(県みどり自然課)の「許可・届出様式」をご覧ください。
県立自然公園普通地域で以下のような行為をする場合、届出が必要になります。(施行規則(以下:規則)第19条に定める行為は届出不要です。)
1.一定の規模を超える建築物、工作物の新築・増築・改築
以下の基準を超える建築物や工作物の新築・増築・改築は届出が必要。
建築物 | 高さ13メートル又は延床面積1,000平方メートルを超えるもの |
送水管 | 長さ70メートルを超えるもの |
鉄塔 | 高さ30メートルを超えるもの |
ダム | 高さ20メートルを超えるもの |
鋼索鉄道 | 延長70メートルを超えるもの |
索道 | 傾斜亘長600メートルを超えるもの又は起終点高低差200メートルを超えるもの |
別荘地用道路 | 幅員2メートルを超えるもの |
遊戯施設 | 高さ13メートルを超える又は水平投影面積1,000平方メートルを超えるもの |
太陽光発電施設 | 同一地域内の地上部分の水平投射面積の和が1,000平方メートルを超えるもの |
※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項40号))。
2.特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
3.広告物の設置・掲出・表示
※2.5メートル以下の高さで建物の壁面や工作物に広告物等を掲出又は表示する場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項34号))。
4.水面を埋立て、又は干拓すること
5.鉱物の掘採・土石の採取
※採取面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項7号)。
6.土地の開墾・土地の形状変更
※変更面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項12号)。
※その他の様式や制度の概要は、自然公園の許可・届出制度(県みどり自然課)の「許可・届出様式」をご覧ください。
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