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掲載日:2024年3月1日

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管内の自然環境保全地域

自然環境保全地域の概要

埼玉県自然環境保全条例に基づき、すぐれた天然林や特異な地形・地質、貴重な動植物の自生地や生息地などの本県の良好な自然環境を保全するため、県自然環境保全地域が管内では、次の2地域が指定されています。

ときがわ町道元平

ときがわ町道元平県自然環境保全地域

平成30年2月14日撮影

嵐山町杉山

嵐山町杉山県自然環境保全地域

平成30年2月14日撮影

※全県では、16地域が指定されています。

※詳しくは、埼玉県の自然環境保全地域(県みどり自然課)をご覧ください。

自然環境保全地域内で建築などをする場合

自然環境保全地域内で一定規模の建築物などの新築・増築・改築、木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、事前に許可又は届出が必要になります。

自然環境保全地域内でこのような行為を計画する場合は、構想の段階で当事務所にご相談ください。その際は、土地の地番や位置図などをお示しください。

普通地区で届出が必要な行為(条例第19条1項)

普通地区で以下のような行為をする場合、届出が必要になります。(施行規則(以下:規則)第23条に定める行為は届出不要です。)

1.一定の規模を超える建築物、工作物の新築・増築・改築

以下の基準を超える建築物・工作物の新築・増築・改築は届出が必要。

工作物の届出基準(規則第21条)
建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートルを超えるもの
道路 幅員2メートルを超えるもの
鉄塔、煙突、電柱、その他これらに類するもの 高さ30メートルを超えるもの
ダム 高さ20メートルを超えるもの
送水管、ガス管、その他これらに類するもの 長さ200メートルまたは水平投影面積200平方メートルを超えるもの

※工作物の修繕のための行為で、規模、構造、色彩等に変更がない場合は届出不要(規則第23条1項6号ハ(16条1項12号チ))。

2.宅地の造成・土地の開墾・土地の形質変更

※面積が200平方メートルを超えない土地の形質変更で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第23条1項2号ハ)。

3.鉱物の掘採・土石の採取

※掘採・採取する土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないものなどは届出不要(規則第23条1項3号ロ)。

4.水面の埋立て・干拓

※面積が200平方メートルを超えないものは届出不要(規則第23条1項4号)。

5.特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に影響を及ぼさせること

特別地区で許可が必要な行為(条例第17条4号)

特別地区で以下のような行為をする場合は、許可を受ける必要があります。(規則第16条1項に定める行為は届出不要です。)

1.建築物、工作物の新築・増築・改築

※工作物の修繕のための行為で、規模、構造、色彩等に変更がない場合は許可不要(規則16条1項12号チ)。

2.宅地の造成・土地の開墾・土地の形質変更

※建築物が存在する敷地内での土地の形質変更は許可不要(規則16条1項2号)。

3.鉱物の掘採・土石の採取

4.水面の埋立て・干拓

5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること

6.木竹の伐採

7.木竹の損傷

8.植物の植栽・種子をまくこと

本来の生育地でない植物で、自然環境の保全に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを植栽し、または種子をまくこと。

9.動物の放出

本来の生育地でない動物で、自然環境の保全に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを放つこと。

10.汚水・廃水の排出

知事が指定する湖沼または湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。

11.車馬等の乗り入れ

特別地区内の知事が指定する区域(道路、広場、田、畑、牧場、宅地以外)で車馬、動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

12.その他自然環境の保全に影響を及ぼす恐れがある行為で規則で定めるもの

 

 ※届出に必要な様式は、自然環境保全地域の許可・届出制度(県みどり自然課)の「許可・届出様式」を参照ください。

お問い合わせ

環境部 東松山環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 埼玉県東松山地方庁舎2階

ファックス:0493-23-4114

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