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掲載日:2024年8月23日

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異常水質事故

河川や水路に油や着色水、有害物質などが流れる、魚がへい死するなどの異常水質事故が毎年度200件程度発生しています。異常水質事故が発生すると、水道水や農業用取水などに大きな影響を及ぼすことがあります。

河川などにおける異常水質事故の発生状況

 

 

 左)油の流出、右)魚のへい死                                               

異常水質事故を発見した場合

河川や水路等において油や着色水の流出、魚のへい死を発見したときは、以下の点にご注意の上、直ちに管轄する環境管理事務所又は市までご連絡ください。

いつ頃ですか?

異常が起こった、又は発見した日時を教えてください。

どこですか?

地番や目印となる建物等を教えてください。

どのような状況ですか?

魚が死んでいる、油が流れている、川が赤く着色しているなどの状況を教えてください。

どちらさまですか?

差し支えのない範囲でご連絡先を教えてください。追加調査や調査報告のためにご連絡させていただく事があります。

異常水質事故の未然防止にご協力ください

県民の皆さまへ

ペンキ・油・農薬・洗剤を道路側溝等に捨てると、河川へ流れ出て異常水質事故になる場合があります。不要になったペンキ等は適正に処理してください。

事業者の皆さまへ

 (事業者の皆さまへ)異常水質事故の未然防止にご協力をお願いします。(PDF:971KB)

原因が判明したもののうち、約7割が工場・事業場での事故によるものです。事業者の皆さまは、次のことに注意して、事故の防止に努めてください。

  • 給油等を行うときはその場を離れないようにしましょう。
  • タンクの回りに防液堤をつけ、防液堤の水抜きバルブの閉止を確認しましょう。
  • 配管などの腐食や亀裂がないかを定期的に確認しましょう。
  • タンク内の液体の量が急激に減っていないか、残量を確認しましょう。
  • 排水処理施設が適正に稼働しているかを定期的に確認しましょう。
  • 万一に備え、オイルマットなどの吸着材を用意しておきましょう。

工事業者の皆さまへ

 (工事業者の皆さまへ)異常水質事故の未然防止にご協力をお願いします。(PDF:769KB)

杭工事などからの濁水の流出や、コンクリートに起因する高アルカリ水の流出が発生しています。工事現場で発生した汚水等はそのまま道路側溝等に流さず、適正に処理してください。

なお、埼玉県生活環境保全条例により、工事現場からの汚水等には下表のとおり排水基準が定められています。

対象となる工事 規制対象項目 排水基準
〇杭工事
〇地盤改良工事
〇根切り工事
〇シールド工事
〇アンカー工事
水素イオン濃度(pH) 5.8~8.6
浮遊物質量(SS) 180(150) mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5 mg/L
有害物質 水質汚濁防止法の規定する排水基準と同じ

※一日の排出水の平均的な汚染状態に係る基準

原因者による事故時の措置

異常水質事故につながる、またはそのおそれのある事故を起こした場合、速やかに応急処置を行い、管轄する環境管理事務所又は市までご連絡ください。なお、事業者及び工事業者は講じた措置の概要を事故発生届出書又は報告書により知事に報告しなければなりません。

行政機関による異常水質事故への対応

異常水質事故が発生した場合、国、都県、市町村の関係機関が互いに協力し、原因物質及び発生源の究明を行い、汚染の拡大防止や解消などに努めます。

原因者が判明した際には原因者に対して対策費用の請求を行います。また、状況により、事業者名の公表・警察への通報などを行います。

参考

鉄バクテリア

鉄バクテリアは土壌に広く存在し、油膜状物質(被膜)や赤褐色の沈殿物を生成します。これらは無害であり、異常水質事故ではありません。

枝などでつついたときに、油は直ちに復元しますが、被膜は破れたまま復元しません。また、油臭がしないのも特徴です。

鉄バク

 ↑鉄バクテリアによる被膜

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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