トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 働く・学ぶ・教養 > 強引な勧誘、一方的な解約拒否…新聞の購読契約トラブル
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【事例1】
訪問してきた男性を父の友人と勘違いして応対すると、いきなり醤油と油の入った袋を渡され、紙に名前を書かされた。2年後から購読が始まる2年間の新聞購読の契約書だった。クーリング・オフしたい。
【事例2】
インターフォンが鳴ったのでドアを開けると突然、米5キロ、ビール4本、ティッシュペーパー5箱など、大量の景品を置かれ、新聞の購読を勧誘された。断り切れず3か月間の購読契約をしてしまった。解約したい。
【事例3】
別居の父が亡くなり新聞の解約を申し出ると、「契約が3年残っている」、「景品を渡しているから今後1年は購読してもらわないと困る」、「こちらには弁護士がいる」などと言われ、解約できない。
訪問販売での契約は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。
新聞の途中解約に関する指針「新聞購読契約に関するガイドライン」では、事例のように「新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供があったとき」や「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき」、また「不適切な勧誘による契約」、「基準を超える長期間の契約」、「認知症など判断力不足の状態での契約」、「本人や配偶者以外の名前での契約」、「未成年者の契約」の場合、解約の申し出に直ちに応じるべきとしています。該当する場合は、このガイドラインに基づいて解約交渉が可能です。
さらに、規約の上限を超える景品提供があった場合でも、解約時に景品類の返還を請求してはならないと併せて明記されています。
参考:新聞販売のルール(新聞購読契約に関するガイドライン)(別ウィンドウで開きます)(新聞公正取引協議会)
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