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掲載日:2023年10月25日
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【事例1】
マッチングアプリで知り合った女性から「もうかるサイドビジネスがある」と勧められ、セミナーに同行した。セミナーの後、ビジネススクールの受講契約とタブレットの購入契約で合計42万9千円の勧誘を受けた。お金がないと伝えると、消費者金融で借りるよう強く促され、借りて支払った。その後、解約したくなったが女性と連絡が取れない。
【事例2】
マッチングアプリで知り合った男性とメッセージアプリでやり取りしたところ、短期投資に誘われた。男性から「私の叔父の指示どおりに操作すれば100%利益が出る」と言われ、指示どおりに投資のプラットフォームに登録し、指定された銀行口座に10万円送金した。翌日、利益とともに約12万円が自分の口座に入っていて、本当にもうかるのだと思った。その後、さまざまな名目で請求され、その都度、指定された異なる口座に合計102万円を送金したが、一向に入金がない。
マッチングアプリ等は、そのサービスを利用して婚活・結婚する人が増えるなど、真剣な出会いの場として存在感を高めていますが、詐欺的な目的を持った利用者が紛れ込んでいることもあります。
マッチングアプリ等で知り合った人から副業や投資を勧められ、消費者金融で借金することとなった、複数回送金したが相手と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください。(県の消費生活相談窓口 または 消費者ホットライン 188)
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