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ページ番号:105758

掲載日:2025年1月29日

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タレント・モデル契約のトラブルに注意しましょう

【事例1】

SNSに女優になりたいと書きこんだところ、芸能関係の仕事をしているという人からメールが来て、芸能事務所を紹介されて契約した。仕事をするためにと演技のレッスンを勧められ、30万円以上の契約を結んだ。3か月レッスンを受ければ仕事ができると説明されていたが、いまだに仕事がない。ほかの受講者もほとんど仕事を紹介されていない。だまされたと思い、解約を申し出ると事務手数料8万円を請求された。

【事例2】

インターネットで芸能事務所のオーディション募集を見て応募した。面接を受けて登録したが、俳優としての登録費、2週間後に再登録費、モデルとしての登録費とそれぞれ約13万円を支払った。契約書類はなく、SNSでやり取りしている。ボイスドラマに2つ出演したが、だんだんと不審に感じるようになった。 

契約トラブルモデル編

 

10代、20代の若者を中心にタレント・モデル契約の様々なトラブルが発生しています。従来からの街中でのスカウトだけでなく、インターネットで検索したオーディションに申し込んだり、SNSでタレント事務所の募集広告を見て連絡をとったことをきっかけに、高額のレッスン契約を勧められたり、強引に宣伝用写真を撮影されるなどのトラブルに遭うケースもみられます。
中には、芸能事務所とタレント契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強要されるなどの事例も見られます。十分に注意してください。

消費者へのアドバイス

  1. 契約をする際には、どのような活動をするのか、費用は掛かるのかといった内容を十分に確認しましょう。
  2. 業者はタレントやモデルに憧れる気持ちに付け込むように甘い言葉をかけてきますが、金銭の負担を求められる場合は特に注意が必要です。その場での契約は避け、家族に相談するなどして冷静に判断しましょう。
  3. 状況によってはクーリング・オフ等ができる場合もあります。被害に遭ったら、1人で悩まずに消費生活センターに相談してください。また、アダルト関連の出演を強要されたような場合は警察にも相談しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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