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掲載日:2020年2月25日
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【事例1】
夜、新聞の訪問販売員が家に来た。「商品券の他に洗剤やトイレットペーパーなどの景品も付けるから」としつこく勧誘され、根負けして半年間の新聞購読契約をしてしまった。しかし、よく考えると、ふだんあまり新聞は読まない。3日後、販売店に「やはり解約したい」と連絡したところ「商品券や景品をもらっておいて、今更解約には応じられない」との返答であった。どうしても解約したい。
【事例2】
他県で一人暮らしをしている高齢の父の家に久しぶりに行なった時に「新聞購読契約書」の本人控えを見つけた。契約日は8ケ月前で、今月から配達開始で1年間の契約となっていた。父は認知症で、この契約の内容を聞いてもよく覚えていない。今から解約できないだろうか。
スマートフォンやタブレットなどの普及により、デジタル新聞購読者が増えていますが、依然として訪問販売による新聞購読契約のトラブルに関する相談が寄せられています。「断っているのになかなか帰ってもらえず、仕方なく契約してしまった」「景品をもらったことを理由に、解約を断られた」「独居で認知症の親が長期の契約をさせられた」「配達開始が数年先の契約」という内容の相談が多くを占めています。中でも、一人暮らしの高齢者や障がい者に対しての勧誘・契約トラブルが増えてきています。
※業界団体では自主ルールとして「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定し、解約に応じなければならない場合を設けています。また、景品についても、購読料の6か月分の8%を超える景品を提供した場合は解約に応じるべきとしています(参考:新聞公正取引協議会「新聞購読契約に関するガイドライン」)。
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