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掲載日:2020年6月10日

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ガスの小売全面自由化が始まりました!

【事例1】
3日前に高齢の母が一人暮らしをしている実家に行ったところ、都市ガスの契約先変更を申込んだ書面があった。よくよく聞いてみると、母は新たな契約内容も、ガスの小売全面自由化も理解していない。営業担当者の名刺があったので電話すると、「家に上がってくださいと言われたので、きちんと説明して申込みの記入をしてもらった」とのことだったが、母本人が理解していない契約なのでクーリング・オフしたい。

【事例2】
今のところガス会社の変更は考えていなかったが、ある日突然、ガス機器関連会社を名乗る人物が自宅を訪れ、「新年度からのガスの小売全面自由化に伴って、ガスメーターの交換が必要になりました」との説明を受け、メーターの交換費用を請求された。

 

平成29年4月1日から都市ガスの小売全面自由化が始まりました。これに伴い、根拠もなく「ガス代が必ず安くなる」などと言って契約会社の切り替えを促す勧誘、不用な機器を売りつけようとする営業、個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問に関する相談が増えています。

消費者へのアドバイス

  1. 様々な料金メニュー等を提示されるようになったため、混乱して供給条件を十分に確認せずに契約してしまうと、後になって、思っていた内容と違うといった状況になりかねません。契約前にガス小売業者からしっかりと内容について説明を受け、確認・納得した上で契約締結することが重要です。また、訪問販売又は電話勧誘販売でガス小売業者と供給契約を締結した場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが可能です。

  2. ガスの小売全面自由化に伴って新たな機器を購入する必要はありません。また、ガス小売業者の切り替えを行う場合でも、都市ガス事業者間であればメーターやコンロなどのガス器具を取り替えは必要ありません。
  3. 平成29年4月1日以降に都市ガスの販売を行うためには、事業者はガス小売事業の登録をうけていなければなりません。登録事業者名は資源エネルギー庁のホームページで公表されていますので、御確認ください。
  4. その他、ガスの小売全面自由化について不明なことがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)又は、最寄りの消費生活相談窓口(全国共通局番なし「188いやや 」)に相談しましょう。

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