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掲載日:2020年6月10日

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電力小売の全面自由化に便乗した勧誘に注意

【事例1  70歳代女性】
「衛星放送の勧誘」と言って自宅を訪問してきた業者から突然「電気料金の領収書を見せて」と言われ、何かに要るのかと思って見せた。その後、タブレットの画面上でサインをした。後日、電気の切替契約が成立していたことがわかった。そのような契約をしていたという意識は全くなかった。

【事例2  60歳代男性】
突然、電気事業者が訪問してきて、「電気料金の試算をしたい」と言い、電気料金の請求書の写真を撮った。帰り際に「電気使用情報提供に関する同意書」の控えを渡された。内容をよく読むと、電力会社と情報を共有するため個人情報を利用する旨の同意書だった。何かの契約になっていないか不安だ。

【事例3  40歳代男性】
突然、自宅を訪問してきた業者に「これから電力の小売りが始まるので、勧誘が増えると思います。まずはアンケートに答えください」と言われ、答えた。その後、太陽光発電システム契約の説明が始まり、いろいろ特典を提示された。「よく考えたい」と断ったが「キャンペーン中の今だけです」とせかされ契約した。後日、契約書をよく読むと、勧誘時の説明と記載内容が違っている点がかなりあるように思い、不信感を持っている。

イラスト:電力小売自由化

 

平成28年4月1日から、電力の小売全面自由化が始まります。これに伴い、根拠もなく「電気代が必ず安くなる」などと言って契約会社の切替えを促す勧誘、太陽光発電システムやプロパンガスなどの設置契約をせかす勧誘、個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問に関する相談が増えています。

消費者へのアドバイス

  1. 消費者自ら電力の小売自由化に関する情報を収集し、「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけましょう。小売電気事業者は登録制になっていますので、経済産業大臣の登録を受けた事業者か確認しましょう。
  2. 「電力会社を変えると新たに電線を引かなくてはいけない」「契約した会社が倒産したら電気は止まってしまう」といった説明はうそです。こうした勧誘についての問合せは経済産業省の電力取引監視等委員会の相談窓口に相談できます。
  3. 「料金が安くなる」「ポイントで還元される」などと勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。
  4. 電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システム、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が現在も行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。
  5. 訪問販売又は電話勧誘販売で小売電気事業者と電力の供給契約を結んだ場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが可能です。
  6. 怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安になった際には、消費生活相談窓口や消費者ホットライン(電話番号188(いやや))で相談しましょう。

参考

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