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掲載日:2024年12月16日

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「屋根が壊れているのが見えた」という突然の訪問 不要・高額な家屋修理工事の勧誘トラブル

【事例】
「近所で工事をしているが、お宅の屋根が壊れているのが見えた」と言って業者が訪問してきた。実際に雨漏りに悩んでいたので、価格交渉して25万円で修理を依頼した。工事は2日後と言って名刺だけ置いて帰って行った。

当日、業者が2人でやってきて、一人は屋根に2時間ほど上がったが、もう一人の業者に銀行へ連れて行かれ、下したお金を自宅で渡した。その際、社名も押印もない領収書を渡された。

後日、見積書や契約書を渡されなかったことを不審に思い、消費生活センターに相談し、クーリング・オフの通知を出したが、業者は「工事したはずだ」と言って全く応じない。返金してほしい。

イラスト:庭で作業中の女性に屋根が壊れていると話しかける業者

「お宅の屋根が壊れているのが見えた」などと突然訪問し「無料で点検します」と屋根に上がり「すぐに修理しないと危険だ」といって屋根修理工事を持ちかける業者に関する相談が後を絶ちません。実際は修理が必要な状態ではなかったり、ずさんな工事をされた、代金が高額すぎるなどのトラブルが起きています。

また、契約・工事が終わった後で、家族や知人から「怪しい」と指摘され、相談やクーリング・オフを求めるケースがよく見られます。原則、訪問販売は8日間クーリング・オフができますが、悪質な業者では誠実に対応しないこともしばしば見受けられます。

消費者へのアドバイス

  1. 親切を装って近づいてきますが、見知らぬ人の突然の訪問はインターフォンや扉越しで対応し、安易に家(屋根)には上げないようにしましょう。
  2. 契約後・支払い後ではなく、契約「前」に周囲に相談したり、ふだんからリフォーム業者の情報を収集するなど、被害にあわないよう心がけましょう。
  3. 修理工事を検討する場合は複数社から見積書を取りましょう。また、事業者名や連絡先、工事内容をよく確認しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください。(県の消費生活相談窓口 または 消費者ホットライン 188)

啓発チラシを作成しました。

印刷して配布、自作の資料等に添付・転載など、幅広くご活用ください(商業利用は不可、公序良俗に反する使用は禁止します)。

啓発チラシ「お宅の屋根が壊れているのが見えました!?屋根修理工事の契約トラブルに注意!」(PPT:770KB)

啓発チラシ「お宅の屋根が壊れているのが見えました!?屋根修理工事の契約トラブルに注意!」(PDF:1,083KB)

両面(表面:家屋修理工事の勧誘トラブル注意、裏面:クーリング・オフについて)

参考

リフォームに関する相談を受け付ける団体等

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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