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ページ番号:11173

掲載日:2025年1月29日

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移動販売の物干しざおで高額請求トラブル

事例1

移動販売のアナウンスで、2本で2,000円と言っていた。注文したところ、販売員が物干し台に長さを合わせてカットした物を持ってきて、2本で40,000円だと言う。値段が違うと抗議すると「20センチメートル当たりの単価だ。もうカットしたので、支払え」とすごまれたので支払ってしまった。領収書ももらえず会社名も連絡先も分からない。

事例2

アナウンスで「1本、イチ、キュウ、パ」と言うので、1,980円なら安いと思い、注文した。物干し場に設置後、いきなり19,800円を請求されたが、怖い感じの人だったので仕方なく支払ってしまった。後で竿をよく見たら、材質も粗悪であるようだ。

事例3

2本で2,500円だったので注文したところ、お宅の物干し台は腐っているから換えなさいと言われた。台の値段を聞いても教えてもらえず一方的に設置された後で、まとめて150,000円を請求された。

イラスト:物干しざお移動販売

業者のアナウンスは、「安い」と勘違いさせる内容で消費者を引き付けます。声をかけると、値段についてはっきりと説明しないままに物干し台のサイズに合わせて竿を切ってしまうなどして、消費者が断りにくい状況に追い込んできます。

また、領収書をもらえなかったり、連絡先を聞いても教えてもらえなかったりして、その後の返金交渉ができない場合も多くなっています。

消費者へのアドバイス

  1. 売り文句に惑わされず、呼び止めるかどうか慎重に判断しましょう。ホームセンターや金物店などでも、配送料がかかる場合がありますが、購入できます。
  2. 購入を決める前に必ず品物の価格や材質を確認しましょう。もし納得がいかなければ、はっきりと断りましょう。
  3. 購入する場合は支払う前に必ず業者名や連絡先を確認し、領収書をもらいましょう。
  4. 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。
  • 販売車のナンバーを控えておくとよいでしょう。
  • クーリング・オフや消費者契約法に基づく契約取消しができる場合があります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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