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事例1
移動販売のアナウンスで、2本で2,000円と言っていた。注文したところ、販売員が物干し台に長さを合わせてカットした物を持ってきて、2本で40,000円だと言う。値段が違うと抗議すると「20センチメートル当たりの単価だ。もうカットしたので、支払え」とすごまれたので支払ってしまった。領収書ももらえず会社名も連絡先も分からない。
事例2
アナウンスで「1本、イチ、キュウ、パ」と言うので、1,980円なら安いと思い、注文した。物干し場に設置後、いきなり19,800円を請求されたが、怖い感じの人だったので仕方なく支払ってしまった。後で竿をよく見たら、材質も粗悪であるようだ。
事例3
2本で2,500円だったので注文したところ、お宅の物干し台は腐っているから換えなさいと言われた。台の値段を聞いても教えてもらえず一方的に設置された後で、まとめて150,000円を請求された。
業者のアナウンスは、「安い」と勘違いさせる内容で消費者を引き付けます。声をかけると、値段についてはっきりと説明しないままに物干し台のサイズに合わせて竿を切ってしまうなどして、消費者が断りにくい状況に追い込んできます。
また、領収書をもらえなかったり、連絡先を聞いても教えてもらえなかったりして、その後の返金交渉ができない場合も多くなっています。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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消費者ホットライン 188
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