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掲載日:2025年1月29日
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事例1
1か月ほど前に引越し作業を業者に依頼した。その際運んだテレビに傷が付いたことに気付いたが、業者に対応してもらえない。
事例2
引っ越しの際、新築の家の床にキズを付けられた。家を建てた工務店で修理したいので、現金で補償してほしいが、指定の業者による修理対応だと言われ不満だ。
就職や転勤、進学など、春は引っ越しをする方が多いと思います。特に荷物の紛失やキズ、故障などの相談が数多く寄せられています。
トラブル発生時の引越業者の責任の有無や修理対応・損害賠償等については、契約約款に定められています。約款には、国土交通省で定めた「標準引越運送約款」(以下「標準約款」という。)が多く採用されています。契約約款を確認し、引越業者のお客様相談室や引越業者の業界団体に問合せてみましょう。
業者が対応してくれないなどお困りの時は、最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。
国土交通省「標準引越運送約款」をご参照ください。(別ウィンド)
参照:標準引越運送約款や、引っ越しをする際の注意点について
消費者の皆様へ(公益社団法人 全日本トラック協会)(別ウィンド)
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。
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