公益法人に対する自動車税(種別割)の減免について
公益法人が所有し、本来の事業目的に直接使用されている自動車については、申請することにより自動車税(種別割)の全額又は半額の減免が受けられます。
減免の要件
(1)納税義務者が次のいずれかの法人であること(リース車は減免できません。)。
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
※一般社団法人及び一般財団法人は減免の対象となりません。
※「心身障害者地域デイケア施設」等の場合は、「心身障害者地域デイケア施設・精神障害者小規模作業所に対する減免制度」をご覧ください。
(2)国・県・市町村又は一部事務組合から財政的援助(補助金、負担金、交付金、助成金、奨励金、寄附金、貸付金、損失補償、利子補給、債務保証、備品什器または不動産の無償貸与若しくは無償譲渡等)を受けていること。
減免となる税額
- 法人の支出総額に占める財政的援助の割合が2分の1以上の法人:自動車税(種別割)の全額
- 法人の支出総額に占める財政的援助の割合が2分の1未満の法人:自動車税(種別割)の半額(100円未満は切上げ)
申請に必要な書類、申請期限及び申請場所
従来から使用している自動車について申請する場合
(賦課期日である4月1日午前0時現在所有している自動車)
必要書類
- 県税減免申請書(PDF:94KB)
- 法人の登記事項証明書(減免申請年度の4月1日以降に発行されたもの。コピー可)
- 申請時に最も近い決算書(新設法人の場合は予算書)
本部会計、施設会計、特別会計等会計の名称のいかんを問わず、すべての会計について必要です。
申請期限
納期限(通常は5月31日)
申請場所
自動車税事務所・同支所又は県税事務所
新車を取得する場合、中古車を取得する場合
(自動車税(種別割)が課税される自動車の取得に限る)
必要書類
- 県税減免申請書(PDF:94KB)
- 法人の登記事項証明書(減免申請年度の4月1日以降に発行されたもの。コピー可)
- 申請時に最も近い決算書(新設法人の場合は予算書)
本部会計、施設会計、特別会計等会計の名称のいかんを問わず、すべての会計について必要です。
- 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要)
申請期限
登録の日から30日以内(1か月ではありません)
申請場所
自動車税事務所・同支所
注意点
- リース車は減免できません。
- 減免対象となる車両は申請時点で車両の所有者又は使用者として登録されている納税義務者が申請するものに限ります。
- 申請の審査結果については後日通知します。
- 自動車税(種別割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
- 年度途中で取得した自動車(自動車税(種別割)が課税される場合に限ります。)の申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
- 減免は翌年度に自動継続されませんので、毎年度申請が必要です。