トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 総務部の地域機関 > 自動車税事務所 > 減免・軽減制度のご案内 > 指定自動車教習所が所有する技能教習車に対する自動車税(種別割)の減免について
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掲載日:2022年4月26日
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埼玉県公安委員会の指定自動車教習所が所有する技能教習用自動車については、申請することにより自動車税(種別割)の減免が受けられます。
次の要件をすべて満たしている自動車が対象です(リース車は減免できません。)。
自動車税(種別割)の全額
ただし、年の途中で移転登録が行われた場合又は路上教習用自動車を路上教習用以外の用途に供することとなった場合には、移転登録又は用途変更が行われた日の属する年度まで減免します。
納期限(通常は5月31日)
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