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掲載日:2024年3月5日

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心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について

減免の要件

  1. 納税義務者がデイケア施設等の設置者であること
    ただし、設置者が「障害の福祉に関する団体」である場合には、その団体の代表者による取得であること
  2. 自動車を購入するにあたり、市町村等から公的補助を受けていること
  3. 自動車の両側面に施設名が明記されていること

減免となる税額

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の全額

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. デイケア施設等の設置承認書(法人の設立承認ではなくデイケア又は作業所の設置承認)又は障害者総合支援法に基づく指定を受けていることを証する書類の写し(代表者名の記載のあるもの)
  3. 運行経路図、運行計画表又は運行実績表
  4. 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要。)
  5. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)
  6. デイケア施設等の定款、約款、規約等の写し
  7. 自動車を購入するにあたり、市町村等から公的補助を受けたことが確認できる書類
  8. 施設名を明記した自動車の写真

申請期限

登録の日から30日以内(1か月ではありません)

申請場所

自動車税事務所・同支所

注意点

  1. リース車は減免できません。
  2. 申請の審査結果については後日通知します。
  3. 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  4. 申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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