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掲載日:2024年3月5日

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中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減額について

中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車で、一定の要件を満たしている場合には、申請をすることにより、自動車税(種別割)の年税額の12分の3に相当する額について減額が受けられます。

減額要件

減額対象者

次の要件をすべて満たしている中古自動車販売業者であること。

  1. 古物営業法第3条第1項に定める古物商の許可を受けていること。
  2. 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
  3. 地方税の滞納処分を受けた場合には、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
  4. 所有するすべての自動車について、自動車税(種別割)の滞納がないこと及び当該年度の自動車税(種別割)が納期限(通常5月31日)までに全額納付されていること(納税義務者となっている全ての自動車で、車検切れ等で抹消予定の自動車や4月1日以降に販売された自動車等を含む。)。

減額対象自動車

次の要件をすべて満たしている中古商品自動車であること。

  1. 賦課期日(当該年度の4月1日午前0時)現在、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ展示していること(ただし、修理等のために展示できないものは、この限りでない。)。 
  2. 賦課期日現在、道路運送車両法第4条に定める登録を受けており、自動車検査証に「新規登録」と記載されていないこと。
  3. 賦課期日現在の登録上の所有者・使用者が、申請名義人と同一であること。
  4. 中古商品自動車であることが、日本自動車査定協会において証明されていること。

申請期限及び申請場所

次の両方の申請が必要です。

中古商品車であることの証明書の申請

申請期間

4月1日(土・日の場合は翌日)から4月30日(土・日・祝休日の場合は前日)

申請場所

一般財団法人日本自動車査定協会埼玉県支所 〒331-0077 さいたま市西区中釘2255((株)埼自販会館内)

電話 048-622-0071

自動車税(種別割)の減額の申請

申請期間

5月1日(土・日・祝休日の場合は翌開庁日)から納期限(通常5月31日)

申請場所

自動車税事務所・同支所又は県税事務所

必要書類

  1. 中古商品車に係る自動車税(種別割)減額申請書(PDF:106KB)
  2. 日本自動車査定協会が発行した商品中古自動車証明書
  3. 古物商許可証の写し

※「商品中古自動車証明書」の申請に必要な書類については、一般財団法人日本自動車査定協会埼玉県支所に確認してください。

減額する額

自動車税(種別割)の年税額の12分の3に相当する額(100円未満は切上げ)

減額する額の例

総排気量

年税額

減額する額

1.0リットルを超え1.5リットル以下

30,500円

7,700円

1.5リットルを超え2.0リットル以下

36,000円

9,000円

2.0リットルを超え2.5リットル以下

43,500円

10,900円

※4月から6月までに抹消登録した場合は、抹消登録された月までの全額を減額します。

注意点

  1. 申請の審査結果については後日通知します。
  2. 減額が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  3. 年度途中で取得した自動車については減額できません。
  4. 申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
  5. 減額は翌年度に自動継続されませんので、毎年度申請が必要です。
  6. 次のような理由で減額できない例が見受けられます。
  • 査定協会に証明書を申請しなかった。
  • 査定協会から証明書を受け取った後、自動車税事務所・同支所又は県税事務所に申請しなかった。
  • 自動車税(種別割)の滞納があった。
  • 4~5月に転売や抹消をした自動車の自動車税(種別割)を納期限内に納税していなかった。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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