トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 総務部の地域機関 > 自動車税事務所 > 減免・軽減制度のご案内 > 心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について

ページ番号:157089

掲載日:2022年9月8日

ここから本文です。

心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について

対象となる施設等について

次にあげる施設で直接使用している自動車については、申請することにより、自動車税(種別割)については全額又は半額、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については全額の減免が受けられます。

  1. 心身障害者地域デイケア事業実施要綱に基づき設置された心身障害者地域デイケア施設
  2. 埼玉県精神障害者小規模作業所訓練事業実施要綱に基づき設置された精神障害者小規模作業所
  3. 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定を受け、同法第5条に規定する生活介護(第7項)、自立訓練(第12項)、就労移行支援(第13項)又は就労継続支援(第14項)を行う指定障害福祉サービス事業者

自動車税(種別割)の減免について

詳しくは「心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(種別割)の減免について」をご確認ください。

自動車税(環境性能割)の減免について

詳しくは「心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について」をご確認ください。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?