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掲載日:2023年8月7日
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提出先:一般社団法人埼玉県建築士事務所協会(埼玉県の指定事務所登録機関)
所在地:〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館5階
電話番号:048-864-9313
ホームページ:一般社団法人埼玉県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)
※受付時間・様式等については(一社)埼玉県建築士事務所協会のホームページでご確認ください。
設計受託契約又は工事監理受託契約を行う場合、以下の手順で行ってください。
※工事請負契約に設計及び工事監理が含まれる場合も同様です。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、建築士法第24条の7第1項及び建築士法施行規則第22条の2の2に規定する事項について記載した書面を交付して、説明をさせなければなりません。
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に関して、建築士法第22条の3の3及び建築士法施行規則第17条の38に規定する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。(延べ面積が300平方メートル以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から、書面による契約締結が望まれます。)
※建築四会推奨様式 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究所(別ウィンドウで開きます)
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結した時は、遅延なく、法令で定める事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません。ただし、建築士法第22条の3の3の規定による書面による契約を行った場合は、建築士法第24条の8の規定による書面の交付は不要です。書式は、法令等では定まっていませんので、任意の書式となります。
建築士法第24条の4第1項に基づき、建築士事務所の開設者は以下の事項を記載した帳簿を備え付け、これを15年間保存しなければなりません。
※帳簿の参考様式はこちら(様式)
建築士法第24条の6、施行規則第22条の2に基づき、建築士事務所の開設者は次の事項を記載した書類を事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。当該書類は、事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、3年間、事務所に備え置かなければなりません。
※様式はこちら(法定様式)
建築士法第2条第8講、第20条第3項に基づき、工事監理者は工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認しなければなりません。また、工事監理が終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。工事現場が設計図書と異なることによるトラブルが発生していますので、注意してください。
※報告様式はこちら(法定様式)
建築士法第22条の2、施行規則第17条の37により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、 登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。 受講期限内に受講しない場合は、 戒告または業務停止処分の対象となります。
管理建築士は所属建築士の受講状況について把握し、期限内の受講をするよう管理を行ってください。
詳細はこちら 建築士の定期講習について(PDF:424KB)
事務所資格区分と異なる資格区分の所属建築士がいる場合でも、事務所としての業務は、事務所資格区分内で可能な範囲に限られますので、ご注意ください。
例)二級建築士事務所の所属建築士に一級建築士がいる場合、建築士事務所の業務は、二級建築士が行うことのできる業務範囲内となります。
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、設計等の業務に関する報告書(業務報告書)の提出が義務付けられています。当該事業年度中に報告すべき業務実績がない場合でも提出は必要です。提出された業務報告書は同法第23条の9の規定により閲覧に供されます。
提出先及び閲覧場所は、(一社)埼玉県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)です。
※業務報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして業務報告書を提出した場合は監督処分の対象となります。また、同法第40条の規定により、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
業務に関して問題が疑われる建築士事務所への立入指導を、年間を通じて実施しています。
また、平成21~25年度に、H20改正建築士法(建築士の資質、能力の向上及び設計監理業務の適正化などを内容とする改正、平成20年11月28日から施行)の遵守徹底を図るため、県内に所在するすべての建築士事務所を立入し、事務所管理、業務報告書の提出など、法で求められる事項について周知徹底を行いました。
各種様式についてはこちら(建築士法に係る各種様式等)
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