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掲載日:2023年8月7日

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建築士事務所に関すること

目次

  1. 建築士事務所登録等の手続きについて
    登録手続きのお問合せ、申請書等の提出先
    建築士事務所登録状況の推移(H21年度~)
  2. 建築士事務所の開設者の皆様へ
    設計受託契約又は工事監理受託契約を行う場合
    帳簿の備付け
    書類の閲覧について
    工事監理について
    建築士定期講習について
    事務所資格区分と所属建築士の資格区分が異なる場合
    設計等の業務に関する報告書の提出・閲覧手続きについて
    建築士事務所に対する立入指導について
    建築士法の法定様式

1. 建築士事務所登録等の手続きについて

建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、建築士事務所は、5年ごとに更新手続きが必要です。引き続き業務を行う場合は、期限満了日の30日前までに、必ず更新手続きをしてください。
  • 設計
  • 工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査若しくは鑑定
  • 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理

登録手続きのお問合せ、申請書等の提出先

提出先:一般社団法人埼玉県建築士事務所協会(埼玉県の指定事務所登録機関)

所在地:〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館5階

電話番号:048-864-9313

ホームページ:一般社団法人埼玉県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)

※受付時間・様式等については(一社)埼玉県建築士事務所協会のホームページでご確認ください。

建築士事務所登録状況の推移(H21年度~)

2. 建築士事務所の開設者の皆様へ

建築士事務所の業務に関しては、建築士法にて規定されている事項があります。これらを遵守し、適正な運営を心がけてください。以下は、建築士事務所からの質問が多い事項・事務所立入指導の際に指摘の多い事項です。特に注意して行ってください。

設計受託契約又は工事監理受託契約を行う場合

設計受託契約又は工事監理受託契約を行う場合、以下の手順で行ってください。
※工事請負契約に設計及び工事監理が含まれる場合も同様です。

契約を締結する前

重要事項説明(建築士法第24条の7、施行規則第22条の2の2)

建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、建築士法第24条の7第1項及び建築士法施行規則第22条の2の2に規定する事項について記載した書面を交付して、説明をさせなければなりません。

契約時

書面による契約(建築士法第22条の3の3、施行規則第17条の38)

延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に関して、建築士法第22条の3の3及び建築士法施行規則第17条の38に規定する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。(延べ面積が300平方メートル以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から、書面による契約締結が望まれます。)
※建築四会推奨様式 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究所(別ウィンドウで開きます)

契約を締結した後

書面の交付(建築士法第24条の8)

建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結した時は、遅延なく、法令で定める事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません。ただし、建築士法第22条の3の3の規定による書面による契約を行った場合は、建築士法第24条の8の規定による書面の交付は不要です。書式は、法令等では定まっていませんので、任意の書式となります。

帳簿の備付け

建築士法第24条の4第1項に基づき、建築士事務所の開設者は以下の事項を記載した帳簿を備え付け、これを15年間保存しなければなりません。

  1. 契約の年月日
  2. 契約の相手方の氏名又は名称
  3. 業務の種類及びその概要
  4. 業務終了の年月日
  5. 報酬の額
  6. 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
  7. 業務の一部を委託した場合は、委託業務の概要及び受託者の氏名又は名称及び住所
  8. 建築士法24条第4項の規定により意見が述べられたときは、該当意見の概要

※帳簿の参考様式はこちら(様式

書類の閲覧について

建築士法第24条の6、施行規則第22条の2に基づき、建築士事務所の開設者は次の事項を記載した書類を事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。当該書類は、事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、3年間、事務所に備え置かなければなりません。

  1. 建築士事務所の概要
  2. 建築士事務所の業務の実績
  3. 所属建築士名簿及び業務の実績
  4. 設計賠償保険等に加入している場合は、その内容

※様式はこちら(法定様式

工事監理について

建築士法第2条第8講、第20条第3項に基づき、工事監理者は工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認しなければなりません。また、工事監理が終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。工事現場が設計図書と異なることによるトラブルが発生していますので、注意してください。

※報告様式はこちら(法定様式

建築士定期講習について

建築士法第22条の2、施行規則第17条の37により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、 登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。 受講期限内に受講しない場合は、 戒告または業務停止処分の対象となります。
管理建築士は所属建築士の受講状況について把握し、期限内の受講をするよう管理を行ってください。

詳細はこちら 建築士の定期講習について(PDF:424KB)

事務所資格区分と所属建築士の資格区分が異なる場合

事務所資格区分と異なる資格区分の所属建築士がいる場合でも、事務所としての業務は、事務所資格区分内で可能な範囲に限られますので、ご注意ください。
例)二級建築士事務所の所属建築士に一級建築士がいる場合、建築士事務所の業務は、二級建築士が行うことのできる業務範囲内となります。

設計等の業務に関する報告書の提出・閲覧手続きについて

建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、設計等の業務に関する報告書(業務報告書)の提出が義務付けられています。当該事業年度中に報告すべき業務実績がない場合でも提出は必要です。提出された業務報告書は同法第23条の9の規定により閲覧に供されます。

提出先及び閲覧場所は、(一社)埼玉県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)です。

※業務報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして業務報告書を提出した場合は監督処分の対象となります。また、同法第40条の規定により、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

建築士事務所に対する立入指導について

業務に関して問題が疑われる建築士事務所への立入指導を、年間を通じて実施しています。

また、平成21~25年度に、H20改正建築士法(建築士の資質、能力の向上及び設計監理業務の適正化などを内容とする改正、平成20年11月28日から施行)の遵守徹底を図るため、県内に所在するすべての建築士事務所を立入し、事務所管理、業務報告書の提出など、法で求められる事項について周知徹底を行いました。

建築士法に係る各種様式等

各種様式についてはこちら(建築士法に係る各種様式等

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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