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掲載日:2022年3月18日

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建築士法に関するQ&A

目次

建築士事務所の登録について

Q1-1 管理建築士が複数の建築士事務所を管理することは可能か?

Q1-2 専任の管理建築士とは?

Q1-3 所属建築士は他の建築士事務所の所属建築士に登録することは可能か?

建築士事務所の更新について

Q2-1 更新手続きはいつまでに行う必要があるか?

Q2-2 役員や所属建築士に変更があったが変更届を提出していない。更新申請で変更届を兼ねることはできるか?

建築士事務所の変更について

Q3-1 建築士事務所の変更の届出が必要な場合は?

Q3-2 変更手続きにより、二級から一級建築士事務所のように級の変更を行うことは可能か?

Q3-3 変更が生じることが決定している場合、あらかじめ変更届を提出することは可能か?

設計等の業務に関する報告書について

Q4-1 業務報告書の提出期限は?

Q4-2 設計等の業務実績がない年でも提出するのか?

その他

Q5 建築士事務所の廃業の届出が必要な場合は?

新規の建築士事務所登録について

 Q1-1 管理建築士が複数の建築士事務所を管理することは可能か?

管理建築士は「専任」でなければならないと規定されており、一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士を兼ねること「兼任」はできません(建築士法第24条)。

 Q1-2 専任の管理建築士とは?

建築士法第24条により、建築士事務所(一級、二級、木造)はそれぞれ「専任」の建築士(一級、二級、木造)が管理する必要があります。「専任」とは、その建築士事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤して、専ら事務所を管理する必要があり、したがって、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。次の事項に該当する場合は、原則として「専任」とは認められません。

(1)住所と事務所所在地が著しく遠距離で通勤が不可能なもの。

(2)他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任になっているもの。(建築士事務所と同一所在地・同一開設者の事務所では兼任できる場合もあります。)

(3)建設業法の技術者(主任、監理)として、特定の工事現場に常駐しているもの。

(4)他の業務等(他の会社への勤務、他の営業等)で専任に近い状態にあると認められるもの

 Q1-3 所属建築士は他の建築士事務所の所属建築士に登録することは可能か?

所属建築士は、専任を求められていないことから、複数の建築士事務所に所属することも、他の職業と兼務することも可能です。

建築士事務所の更新について

 Q2-1 更新手続きはいつまでに行う必要があるか?

建築士事務所登録の有効期限は5年間です。有効期限満了日の30日前までに更新手続きを完了してください(建築士法施行規則第18条)。本県では満了日の2か月前から受け付けています。

 Q2-2 役員や所属建築士に変更があったが変更届を提出していない。更新申請で変更届を兼ねることはできるか?

更新申請で変更届を兼ねることはできません。変更は変更事項が発生した時に、その都度、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。更新と変更が同時になる場合は、更新申請と変更届を一緒に提出してください。

建築士事務所の変更について

 Q3-1 建築士事務所の変更の届出が必要な場合は?

次の登録事項に変更があったときは、所定の期間内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(建築士法第23条の5)。

本県の変更届の提出先は、(一社)埼玉県建築士事務所協会です。

○2週間以内に届け出るもの

  • 建築士事務所の名称及び所在地の変更 
  • 登録申請者が個人の場合:氏名の変更(個人事業主に交代がなく、婚姻等により氏名が変わる場合に限ります※)

     ※親から子など個人事業主の交代は、変更ではなく「廃業届」及び「新規登録」が必要になります。

  • 登録申請者が法人の場合:法人名称、所在地の変更、法人の役員の変更※

     ※法人登記に時間を要する場合は、登記完了後、速やかに変更届を提出してください。

  • 管理建築士の交代(婚姻等により氏名が変わる場合も変更届が必要になります。)

○3か月以内に届け出るもの

  • 所属建築士の変更(婚姻等により氏名が変わる場合や、二級から一級など級が変わる場合も変更届が必要になります。)

 Q3-2 変更手続きにより、二級から一級建築士事務所のように級の変更を行うことは可能か?

変更手続きにより、建築士事務所の級の変更はできません。級の変更を行う場合は、建築士事務所登録を廃業し、新規に建築士事務所登録をしてください。業務を継続するため廃業と新規登録の申請を同時に行う場合、事前に(一社)埼玉県建築士事務所協会に御相談ください。

※次の場合は変更届ではなく、「廃業届」及び「新規登録」が必要になります。

  • 個人事業主の交代(親→子など)
  • 個人事業主の法人化(個人→法人)
  • 法人を解散し個人事業主で登録(法人→個人)
  • 建築士事務所の級の変更(二級→一級など)
  • 県外へ事務所を移転する場合

 Q3-3 変更が生じることが決定している場合、あらかじめ変更届を提出することは可能か?

変更届を変更前に提出することはできません。変更が生じた日以降、所定の期間内に提出してください。

設計等の業務に関する報告書について

 Q4-1 業務報告書の提出期限は?

事業年度ごとに、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください(建築士法第23条の6)。

開設者が法人の場合は、法人の決算月終了から3か月以内に、個人の場合は12月が決算月となりますので、毎年3月末までに提出してください。

 Q4-2 設計等の業務実績がない年でも提出するのか?

業務報告書は、業務実績の有無に関わらず、提出が必要です。実績がない場合は、「業務実績なし」と記入して年度ごとに提出してください。

その他

 Q5 建築士事務所の廃業の届出が必要な場合は?

建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなったときは、所定の者は30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法23条の7)。本県の廃業届の提出先は、(一社)埼玉県建築士事務所協会です。

  • 建築士事務所の業務を廃止したとき  【開設者であった者】
  • 死亡したとき  【相続人】※開設者が個人の場合
  • 破産手続開始の決定があったとき  【破産管財人】
  • 法人が合併により解散したとき  【法人の代表役員であった者】
  • 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由で解散したとき  【清算人】

※廃業届を廃業日前に提出することはできません。廃業日以降、30日以内に提出してください。

 

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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