ページ番号:213332
掲載日:2022年3月18日
ここから本文です。
Q1-1 管理建築士が複数の建築士事務所を管理することは可能か?
Q1-3 所属建築士は他の建築士事務所の所属建築士に登録することは可能か?
Q2-2 役員や所属建築士に変更があったが変更届を提出していない。更新申請で変更届を兼ねることはできるか?
Q3-2 変更手続きにより、二級から一級建築士事務所のように級の変更を行うことは可能か?
Q3-3 変更が生じることが決定している場合、あらかじめ変更届を提出することは可能か?
管理建築士は「専任」でなければならないと規定されており、一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士を兼ねること「兼任」はできません(建築士法第24条)。
建築士法第24条により、建築士事務所(一級、二級、木造)はそれぞれ「専任」の建築士(一級、二級、木造)が管理する必要があります。「専任」とは、その建築士事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤して、専ら事務所を管理する必要があり、したがって、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。次の事項に該当する場合は、原則として「専任」とは認められません。
(1)住所と事務所所在地が著しく遠距離で通勤が不可能なもの。
(2)他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任になっているもの。(建築士事務所と同一所在地・同一開設者の事務所では兼任できる場合もあります。)
(3)建設業法の技術者(主任、監理)として、特定の工事現場に常駐しているもの。
(4)他の業務等(他の会社への勤務、他の営業等)で専任に近い状態にあると認められるもの
所属建築士は、専任を求められていないことから、複数の建築士事務所に所属することも、他の職業と兼務することも可能です。
建築士事務所登録の有効期限は5年間です。有効期限満了日の30日前までに更新手続きを完了してください(建築士法施行規則第18条)。本県では満了日の2か月前から受け付けています。
更新申請で変更届を兼ねることはできません。変更は変更事項が発生した時に、その都度、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。更新と変更が同時になる場合は、更新申請と変更届を一緒に提出してください。
次の登録事項に変更があったときは、所定の期間内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(建築士法第23条の5)。
本県の変更届の提出先は、(一社)埼玉県建築士事務所協会です。
○2週間以内に届け出るもの
※親から子など個人事業主の交代は、変更ではなく「廃業届」及び「新規登録」が必要になります。
※法人登記に時間を要する場合は、登記完了後、速やかに変更届を提出してください。
○3か月以内に届け出るもの
変更手続きにより、建築士事務所の級の変更はできません。級の変更を行う場合は、建築士事務所登録を廃業し、新規に建築士事務所登録をしてください。業務を継続するため廃業と新規登録の申請を同時に行う場合、事前に(一社)埼玉県建築士事務所協会に御相談ください。
※次の場合は変更届ではなく、「廃業届」及び「新規登録」が必要になります。
変更届を変更前に提出することはできません。変更が生じた日以降、所定の期間内に提出してください。
事業年度ごとに、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください(建築士法第23条の6)。
開設者が法人の場合は、法人の決算月終了から3か月以内に、個人の場合は12月が決算月となりますので、毎年3月末までに提出してください。
業務報告書は、業務実績の有無に関わらず、提出が必要です。実績がない場合は、「業務実績なし」と記入して年度ごとに提出してください。
建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなったときは、所定の者は30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法23条の7)。本県の廃業届の提出先は、(一社)埼玉県建築士事務所協会です。
※廃業届を廃業日前に提出することはできません。廃業日以降、30日以内に提出してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください