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掲載日:2023年8月7日

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建築士法の遵守徹底(立入検査)について

建築士の資質、能力の向上及び設計監理業務の適正化などを内容とするH20改正建築士法が、平成20年11月28日から施行されました。
埼玉県ではH20改正建築士法の遵守徹底を図るため、県内に所在するすべての建築士事務所を立入し、事務所管理、業務報告書の提出など、法で求められる事項について周知徹底を行いました。

 ※1 改正建築士法の周知を目的とした立入のほか、業務に関して問題が疑われる建築士事務所への立入指導も、年間を通じて実施しています。

 ※2 平成27年6月25日にH27改正建築士法が施行されました。

(一社)日本建築士事務所協会連合会のホームページをご覧ください。(←ここをクリックしてください)

対象及び期間

対象:平成21年5月31日現在、埼玉県に登録されていた建築士事務所

期間:平成21年7月から平成26年3月まで

進捗状況

建築士事務所立入検査等の件数(平成26年4月1日現在 )

平成21年度実施件数

   854件

平成22年度実施件数

 1,210件

平成23年度実施件数

 1,172件

平成24年度実施件数

 1,122件

平成25年度実施件数

(注)354件

事務所廃業等

 1,380件

対象事務所総数(H21年5月31日現在)

 6,092件

(注)郵送による対応を含む

調査項目

建築士事務所に義務付けられている事項を中心に調査しました。

  1. 管理建築士及び建築士定期講習の受講状況【建築士法第22条の2、第24条】
  2. 建築士事務所登録事項の変更手続き【建築士法第23条の5】
  3. 事業年度ごとの設計等の業務に関する報告書の提出【建築士法第23条の6】
  4. 管理建築士の専任状況【建築士法第24条】
  5. 帳簿の備え付け 【建築士法第24条の4】
  6. 標識の掲示【建築士法第24条の5】
  7. 書類の閲覧【建築士法第24条の6】
  8. 契約時の重要事項の説明および書面の交付 【建築士法第24条の7、第24条の8】

多かった不備項目は以下のとおりです。

  1. 書類の閲覧【建築士法第24条の6】・・・65%
  2. 契約前の重要事項の説明【建築士法第24条の7】・・・50%
  3. 標識の掲示【建築士法第24条の5】・・・47%
  4. 工事監理報告【建築士法第20条】・・・46%
  5. 定期講習の受講【建築士法第22条の2】・・・44%
  6. 契約後の書面の交付【建築士法第24条の8】・・・44%

建築士法の法定様式

法定様式についてはこちら(建築士法に係る各種様式等

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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