ページ番号:18444
掲載日:2023年8月7日
ここから本文です。
建築士の資質、能力の向上及び設計監理業務の適正化などを内容とするH20改正建築士法が、平成20年11月28日から施行されました。
埼玉県ではH20改正建築士法の遵守徹底を図るため、県内に所在するすべての建築士事務所を立入し、事務所管理、業務報告書の提出など、法で求められる事項について周知徹底を行いました。
※1 改正建築士法の周知を目的とした立入のほか、業務に関して問題が疑われる建築士事務所への立入指導も、年間を通じて実施しています。
※2 平成27年6月25日にH27改正建築士法が施行されました。
(一社)日本建築士事務所協会連合会のホームページをご覧ください。(←ここをクリックしてください)
対象:平成21年5月31日現在、埼玉県に登録されていた建築士事務所
期間:平成21年7月から平成26年3月まで
平成21年度実施件数 |
854件 |
|
---|---|---|
平成22年度実施件数 |
1,210件 |
|
平成23年度実施件数 |
1,172件 |
|
平成24年度実施件数 |
1,122件 |
|
平成25年度実施件数 |
(注)354件 |
|
事務所廃業等 |
1,380件 |
|
対象事務所総数(H21年5月31日現在) |
6,092件 |
(注)郵送による対応を含む
建築士事務所に義務付けられている事項を中心に調査しました。
多かった不備項目は以下のとおりです。
法定様式についてはこちら(建築士法に係る各種様式等)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください