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掲載日:2023年12月13日
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令和4年度定期講習未受講者等の方に、文書注意を送付しています。速やかに定期講習を受講いただくようお願いいたします。
なお、講習受講済み又は建築士事務所に所属していない方は、お手数ですが、次の様式を建築安全課宛て提出してください。
提出先:a5510-04@pref.saitama.lg.jp
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い、建築士法等が一部改正されました。施行日は令和3年9月1日です。主な改正は次のとおりです。詳細は国土交通省技術的助言をご確認ください。
1.設計図書への押印廃止
建築士が設計を行った場合における設計図書への押印は不要となりました。(電磁的方法による作成・保存が容易になります。)
2.重要事項説明書の交付の電子化
重要事項説明書の交付について、建築主の承諾を得た上で、電磁的方法により提供することが可能になりました。
(関係リンク)
建築士法に基づく重要事項説明のIT活用について
建築士人材を継続的かつ安定的に確保するため、建築士試験の受験資格が改められます。具体的には、建築士試験の受験時の要件であった実務経験が、免許登録の際の要件に改められました。
併せて、実務経験の対象実務の拡大、学科試験免除の仕組みの見直し、建築士事務所の図書保存の見直し等が行われています。詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
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