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掲載日:2026年3月2日
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建築士事務所の開設者は、建築士法第23条の6の規定に基づき、事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書」を作成し、建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出することとされています。
現在、本県では、この報告書を(一社)埼玉県建築士事務所協会の窓口において閲覧に供しています。
この度、令和8年4月1日に受け付けた報告書から、「建築士名簿・建築士事務所登録簿システム」を用いて、インターネットによる閲覧を開始することといたしました。
・閲覧を希望されるお客様におかれましては、令和8年4月1日に受け付けた報告書からインターネットによる閲覧が可能になります。
窓口又はインターネットによる閲覧(https://csba.kenchikugyousei-db.jp/knjt01/)
・令和8年3月31日以前に受け付けたものは下記窓口による閲覧のみとなります。
一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会
電話 048-864-9313
窓口 〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館5F
ホームページ(https://www.saijikyo.or.jp/)
開設者の皆様におかれましては、報告書の作成に当たり、下記の事項について、ご注意くださいますようお願いいたします。
注意事項
【第一面】
・現在は報告書への押印は不要となっています。報告書に社印や個人印を押さないでください。
※行政書士の記名・職印がある場合は、インターネット閲覧に供する際に「行政書士 記名・職印」と記載したシールで加工させていただきます。
【第二面】
・個人情報保護の観点から、「建築用途」の欄に「○○様邸」、「○○ビル」など、個人の氏名を記載しないでください。
【その他】
・報告書に記載する必要のない個人情報等は記載しないでください。
・委任状はインターネット閲覧に供しません。