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掲載日:2022年1月26日
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令和4年1月26日に千葉県において確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について疫学関連農場の調査が行われ、本県で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたため、防疫措置を実施しています。
(1) 農場1
ア 施設の所在地 熊谷市
イ 殺処分羽数 あひる 385羽(疑似患畜)
ウ 飼養状況 あひる 約1,600羽
(2) 農場2
ア 施設の所在地 春日部市
イ 殺処分羽数 あひる 1,413羽(疑似患畜)
ウ 飼養状況 あひる 約6,100羽
(1) 1月25日、農林水産省から千葉県で高病原性鳥インフルエンザの発生を疑う事例があり、当該農場から1月21日に本県のあひる飼養農場にヒナが導入、そのヒナが疑似患畜となる可能性があるとの連絡※。
(2) 同日、知事を本部長とする埼玉県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策本部会議を開催し、導入されたヒナが疑似患畜と確定した場合、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に従って防疫措置を速やかに実施することを決定。
(3) 1月26日、千葉県での高病原性鳥インフルエンザが疑似患畜と確定したことに伴い、本県のあひる飼養農場に導入されたヒナについても疑似患畜と確定されたため、殺処分等の防疫措置を開始。
(4) 2農場のその他の飼養あひる(約5,900羽)及び1月14日に千葉県の当該農場からヒナを導入している1市1農場のあひる(約4,500羽)について、疫学関連家きんとし14日間監視対象とする。
※「病性等判定日から遡って7日目の日から現在までの間に当該患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きん」は疑似患畜となる。(「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」より)
(1) 埼玉県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策本部会議の開催
1月25日、21時から知事を本部長とする緊急対策本部会議を開催し、千葉県における発生に伴う疑似患畜と確定した場合、家畜伝染病予防法及び高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく対応を行うことを決定。
・ 県緊急対策本部会議次第・名簿・発生状況と今後の対応・防疫計画(PDF:511KB)
(2) 防疫措置の概要
ア 本県の2農場で確認された疑似患畜の殺処分(1月26日5時開始、5時45分終了)
イ 家きん舎の消毒(実施中)
ウ 殺処分したあひる及び汚染物品の焼却(実施中)
※ 当該2農場は高病原性鳥インフルエンザの発生農場ではないことから、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき移動制限区域及び搬出制限区域は設定していません。また、消毒ポイントも設置していません。
(1) 鶏の病気に関すること
(2) 鶏肉・卵の安全に関すること
なお、異常を示す鶏を発見した場合は、速やかに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。(土日曜・祝日も対応します)
(1) 当該農場で殺処分されたあひるの肉が市場に出回ることはありません。
(2) 我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられております。
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