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掲載日:2023年12月27日

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【採択の決定】令和4年度埼玉県次世代ものづくり技術活用製品開発費補助金について

埼玉県では、ウィズコロナ・ポストコロナ社会において高い成長が見込まれるデジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラルに関する開発に取り組む企業・大学等を支援しています。このたび、補助金の採択を下記のとおり決定しました。

 

採択事業者一覧
企業・大学名 所在地 補助事業テーマ
株式会社ICST さいたま市中央区 医学教育シミュレーターの開発
株式会社Epsilon Molecular Engineering さいたま市桜区 高機能タンパク質合成キットの開発
株式会社UCHIDA 入間郡三芳町 カーボン製装具のデジタル生産システム開発
株式会社電知 本庄市 電気自動車用の車載電池診断機の開発
東洋大学 川越市 超高感度バイオセンサー素子の製造法の開発
株式会社豊島製作所 東松山市 C-Si ターゲット材の開発
株式会社バンガードシステムズ 所沢市 微小ねじ締結管理高性能電動ドライバの開発
BHQ株式会社 さいたま市北区 脳ドック向けのクラウド化システムの開発
株式会社フジ 川口市 航空宇宙向け材料の造形加工技術の開発
株式会社フルリール 三郷市 振動障がい防止ウェアラブル端末の開発
株式会社緑マーク 川口市 常温施工に対応したオール無機物蓄光インクの開発
株式会社モリタ東京製作所 北足立郡伊奈町 高機能な歯科診断用口腔内カメラの開発
和光紙器株式会社 川口市 バイオマス素材を配合したエシカル包装資材開発
株式会社渡辺製作所 さいたま市桜区 作業員安全監視・緊急避難通知システムの開発

事業の目的

埼玉県では、県内中小企業等を対象として、ウィズコロナ・ポストコロナ社会において高い成長が見込まれるデジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラルに関する開発に取り組む企業・大学等を支援します。

詳しくは、下記の交付要綱や募集要領をご覧ください。

対象者

  • 県内中小企業、大学、研究機関

ただし、上記のものが県内中小企業でない場合は、共同開発体に県内中小企業が含まれていることとする。
また、補助事業者及び共同開発体の県内中小企業は、デジタル、バイオ、マテリアル及びカーボンニュートラルのいずれかに関する新たな技術又は製品の開発に必要な技術を有していること

※「県内中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する者をいう。
※「県内小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事業所を有する者をいう。
※「共同開発体」とは、複数の中小企業や大学、研究機関が連携事業を行う事業体のことをいう、。

対象事業

補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。

  1. デジタル、バイオ、マテリアル及びカーボンニュートラルのいずれかに関する技術・製品の開発であること。
  2. 県内中小企業及び県内小規模企業者への波及効果が見込まれる製品開発であること。
  3. 補助事業期間内に技術又は製品の開発を行うもので、補助事業終了後、事業化が見込まれる研究開発であること。

補助対象経費

補助対象経費の支出は金融機関への振込とする。例外は以下に限る。

支出方法の例外

  • 設試験研究機関での依頼試験等に係る経費を現金払した場合は、領収書を添付する。
  • 人件費において、給与を現金払することを慣例としている場合は、給与の支払及び受領が確認できる書類を添付する。

補助対象経費の内容

補助対象経費

区分

科目

内容

材料費

原材料費

試作品等の構成部分、製品開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費。

<注意事項>

  1. 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることとする。補助事業終了時点での未使用残高は補助対象とならない(消費した部分のみ)。
  2. 原材料を補助対象として計上する場合は、受払簿を作成し、受払いを明確にすること。

労務費

人件費

製品開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費。

<注意事項>

  1. 人件費の算出方法は以下のとおりとする。

        人件費単価=給料及び賞与等の年間支払額(源泉徴収票の支払額)÷年間総労働時間(1936時間)(8時間/日×5日/週×52週) - (8時間/日×18日[令和4年度国民の祝日及び年末年始])

    ただし、別途契約書がある場合はそれに従う。

        補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間

    応募時は令和3年源泉徴収票に基づき人件費単価を算出し、見込額を計上すること。事業終了時に令和4年源泉徴収票及び直接作業時間の実績に基づき実績額を確定する。
     
  2. 単価の上限は一時間当たり5千円、一日当たり4万円とする。
     
  3. 人件費を計上する場合は、作業者ごとに予定作業内容及び予定作業時間を人件費積算表に記載し、提出すること(事業期間中は人件費積算表に記載した予定作業内容及び予定作業時間について、伴走支援により毎月確認を行う)。
製造経費A 外注費 製品開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試料の分析、法定検査、調査等の外注に必要な費用。
委託費 自社内で不可能な製品開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費

製造経費B

技術指導費

製品開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費。

<注意事項>補助対象計上する場合は技術指導報告書が必要。

修繕費

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の保守又は修繕に要する経費。

賃借料

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借(リース)等に要する経費。

運搬費

共同開発体内等で試作品等を運搬するための経費。

その他経費

上記以外で、知事が特に必要と認める経費。

一般管理費

販路開拓費

開発した製品等の販路開拓に要する経費。

<注意事項>交通費、宿泊費は対象外とする。

固定資産

機械装置・工具器具備品

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費。

<注意事項>汎用性のある設備等は対象外とする。

構築物

製品開発に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費。

無形固定資産

ソフトウエア

製品開発に必要なソフトウエアの購入に要する経費。

産業財産権

開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費。

 

※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
※補助事業者が県内中小企業の場合、外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以内とする。
※補助事業者が大学、研究機関等の場合、共同開発体の県内中小企業への外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以上とする。

事業期間

  • 交付決定日から令和5年2月28日(火曜日)まで

補助金額について

  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(県内小規模企業者は4分の3以内)
  • 補助金額:上限750万円
  • 補助金の支払:精算払

採択件数

12件程度

受付期間

  • 令和4年4月1日(金曜日)から令和4年5月12日(木曜日)
    ※本補助金の本年度の受付は終了致しました。

提出書類

以下の必要書類を電子メールで提出すること。
提出先:a3760-03@pref.saitama.lg.jp

  1. 事業計画書(様式指定)
    様式 第1号 別紙(事業計画書)(ワード:43KB)
    様式 第1号 別紙(予算明細表)(エクセル:15KB)
  2. 埼玉県内の事業等に係る事業税の納税証明書(直近1期分)
  3. 決算書(貸借対照表、損益計算書)(直近3期分)※財務諸表が3期分ない場合は、御相談ください。
  4. 商業登記簿謄本(3か月以内のもの)の写し
  5. 会社案内
  6. 人件費積算表(人件費を計上する場合)
    参考様式 人件費積算表(エクセル:51KB)
  7. 補助事業計画を説明する参考資料がある場合には該当資料

※提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しいたしません。
※通信トラブルや添付ファイルの容量制限等でメールが受領できない場合も考えられますので、
 メール送信いただいた際はその旨をお電話でご連絡くださいますようお願いします。

お問い合わせ

産業労働部 産業創造課 ものづくりイノベーション推進担当

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4816

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