トップページ > しごと・産業 > 産業 > 先端産業・次世代産業 > 次世代ものづくり産業支援 > 【採択の決定】令和4年度埼玉県次世代ものづくり技術活用製品開発費補助金について
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掲載日:2023年12月27日
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埼玉県では、ウィズコロナ・ポストコロナ社会において高い成長が見込まれるデジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラルに関する開発に取り組む企業・大学等を支援しています。このたび、補助金の採択を下記のとおり決定しました。
企業・大学名 | 所在地 | 補助事業テーマ |
株式会社ICST | さいたま市中央区 | 医学教育シミュレーターの開発 |
株式会社Epsilon Molecular Engineering | さいたま市桜区 | 高機能タンパク質合成キットの開発 |
株式会社UCHIDA | 入間郡三芳町 | カーボン製装具のデジタル生産システム開発 |
株式会社電知 | 本庄市 | 電気自動車用の車載電池診断機の開発 |
東洋大学 | 川越市 | 超高感度バイオセンサー素子の製造法の開発 |
株式会社豊島製作所 | 東松山市 | C-Si ターゲット材の開発 |
株式会社バンガードシステムズ | 所沢市 | 微小ねじ締結管理高性能電動ドライバの開発 |
BHQ株式会社 | さいたま市北区 | 脳ドック向けのクラウド化システムの開発 |
株式会社フジ | 川口市 | 航空宇宙向け材料の造形加工技術の開発 |
株式会社フルリール | 三郷市 | 振動障がい防止ウェアラブル端末の開発 |
株式会社緑マーク | 川口市 | 常温施工に対応したオール無機物蓄光インクの開発 |
株式会社モリタ東京製作所 | 北足立郡伊奈町 | 高機能な歯科診断用口腔内カメラの開発 |
和光紙器株式会社 | 川口市 | バイオマス素材を配合したエシカル包装資材開発 |
株式会社渡辺製作所 | さいたま市桜区 | 作業員安全監視・緊急避難通知システムの開発 |
埼玉県では、県内中小企業等を対象として、ウィズコロナ・ポストコロナ社会において高い成長が見込まれるデジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラルに関する開発に取り組む企業・大学等を支援します。
詳しくは、下記の交付要綱や募集要領をご覧ください。
ただし、上記のものが県内中小企業でない場合は、共同開発体に県内中小企業が含まれていることとする。
また、補助事業者及び共同開発体の県内中小企業は、デジタル、バイオ、マテリアル及びカーボンニュートラルのいずれかに関する新たな技術又は製品の開発に必要な技術を有していること
※「県内中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する者をいう。
※「県内小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事業所を有する者をいう。
※「共同開発体」とは、複数の中小企業や大学、研究機関が連携事業を行う事業体のことをいう、。
補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。
補助対象経費の支出は金融機関への振込とする。例外は以下に限る。
区分 |
科目 |
内容 |
材料費 |
原材料費 |
試作品等の構成部分、製品開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費。 <注意事項>
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労務費 |
人件費 |
製品開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費。 <注意事項>
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製造経費A | 外注費 | 製品開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試料の分析、法定検査、調査等の外注に必要な費用。 |
委託費 | 自社内で不可能な製品開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費 | |
製造経費B |
技術指導費 |
製品開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費。 <注意事項>補助対象計上する場合は技術指導報告書が必要。 |
修繕費 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の保守又は修繕に要する経費。 |
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賃借料 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借(リース)等に要する経費。 |
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運搬費 |
共同開発体内等で試作品等を運搬するための経費。 |
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その他経費 |
上記以外で、知事が特に必要と認める経費。 |
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一般管理費 |
販路開拓費 |
開発した製品等の販路開拓に要する経費。 <注意事項>交通費、宿泊費は対象外とする。 |
固定資産 |
機械装置・工具器具備品 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費。 <注意事項>汎用性のある設備等は対象外とする。 |
構築物 |
製品開発に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費。 |
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無形固定資産 |
ソフトウエア |
製品開発に必要なソフトウエアの購入に要する経費。 |
産業財産権 |
開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費。 |
※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
※補助事業者が県内中小企業の場合、外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以内とする。
※補助事業者が大学、研究機関等の場合、共同開発体の県内中小企業への外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以上とする。
12件程度
以下の必要書類を電子メールで提出すること。
提出先:a3760-03@pref.saitama.lg.jp
※提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しいたしません。
※通信トラブルや添付ファイルの容量制限等でメールが受領できない場合も考えられますので、
メール送信いただいた際はその旨をお電話でご連絡くださいますようお願いします。
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