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掲載日:2026年4月1日
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民泊施設において食事等を提供するには、飲食店営業の許可が必要となります。
食事を提供する予定の場合は事前に、管轄の保健所にご相談ください。
また、保健医療部食品安全課のホームページにて、食品営業に関する許可・届出について案内しています。
詳細については、下記をご覧ください。
民泊施設において、浴槽等に温泉を供給し、浴用に供しようとする場合(手湯・足湯を含む。)には、温泉法の規定に基づく温泉利用許可が必要です。温泉を浴用等に利用しようとする際は事前に、保健医療部薬務課(電話: 048-830-3625)にご相談ください。
また、下記の県ホームページにて、温泉法に関する許可・届出について申請書・届出様式及び申請手数料等を御案内しています。詳細については、保健医療部薬務課までお問合せください。