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掲載日:2026年4月1日

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食事等・温泉の提供について

食事等の提供について

民泊施設において食事等を提供するには、飲食店営業の許可が必要となります。

食事を提供する予定の場合は事前に、管轄の保健所にご相談ください。

また、保健医療部食品安全課のホームページにて、食品営業に関する許可・届出について案内しています。

詳細については、下記をご覧ください。

温泉の提供について

 

民泊施設において、浴槽等に温泉を供給し、浴用に供しようとする場合(手湯・足湯を含む。)には、温泉法の規定に基づく温泉利用許可が必要です。温泉を浴用等に利用しようとする際は事前に、保健医療部薬務課(電話: 048-830-3625)にご相談ください。

また、下記の県ホームページにて、温泉法に関する許可・届出について申請書・届出様式及び申請手数料等を御案内しています。詳細については、保健医療部薬務課までお問合せください。

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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