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掲載日:2024年9月2日
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国のガイドラインでは、宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため、その届出番号及び届出住宅の所在地を公表することが望ましいとされています。
県は、ガイドラインの趣旨を踏まえ、届出日、届出番号及び届出住宅の所在地を公表します。なお、川口市内の区域における事務は川口市に移譲しているため(詳細はこちら)、川口市内の届出住宅に係る情報については、川口市経済部産業振興課(電話:048-259-9018)にご確認ください。
住宅宿泊事業法届出 受理済届出情報一覧(PDF:254KB)
※ 住宅宿泊事業法施行日前の届出は、住宅宿泊事業法附則第2条により、法施行日である平成30年6月15日に届出がなされたものとして取り扱います。
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