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掲載日:2022年4月1日
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民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約(以下「規約」と称する)で定めるようにしてください。
規約の改正にあたっては、以下を参考にしてください。
また、規約の改正について、下記にお問合せください。
住宅宿泊事業の届出にあたっては、下記を添付書類として提出することとなっています。
規約において住宅宿泊事業の禁止が明記されている場合、もしくは管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がない旨を確認したことを証する書類が添付されていない場合、住宅宿泊事業の届出は受け付けられませんのでご注意ください。
また、上記2の書類を提出した場合、管理組合に住宅宿泊事業の禁止の意思がないことを確認するため、管理組合もしくは管理会社に県から連絡することがあります。トラブルに発展しないよう、管理組合と調整してください。
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