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掲載日:2022年4月1日

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マンション管理規約について

マンション管理規約の改正について 

民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約(以下「規約」と称する)で定めるようにしてください。

規約の改正にあたっては、以下を参考にしてください。

また、規約の改正について、下記にお問合せください。

マンションで民泊を行う場合の注意点

住宅宿泊事業の届出にあたっては、下記を添付書類として提出することとなっています。

  1. 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
  2. 1の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する以下のいずれかの書類
    1. 届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C(PDF:65KB)
    2. 住宅宿泊事業法成立以降(平成29年6月9日以降)の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類

規約において住宅宿泊事業の禁止が明記されている場合、もしくは管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がない旨を確認したことを証する書類が添付されていない場合、住宅宿泊事業の届出は受け付けられませんのでご注意ください

また、上記2の書類を提出した場合、管理組合に住宅宿泊事業の禁止の意思がないことを確認するため、管理組合もしくは管理会社に県から連絡することがありますトラブルに発展しないよう、管理組合と調整してください。

マンションで民泊を認めるもしくは禁止する場合の注意点

  • 管理組合から、民泊を認めるもしくは禁止する旨の書類を県に提出する必要はありません。
  • 平成30年3月15日の届出受付開始日または住宅宿泊事業を開始する方の届出予定日までに規約改正が間に合わない場合、管理組合の総会や理事会において住宅宿泊事業を禁止する方針を決議し、その旨を住民に広く周知してください。

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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