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掲載日:2022年11月9日

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住宅宿泊事業法に関する事務の移譲について

住宅宿泊事業に関する事務は、原則として県が担いますが、政令指定都市や中核市といった保健所設置市等は、協議によりこの事務を、県に代わって実施することができます。

県は、平成30年4月1日から中核市となった川口市と、当該事務を処理することについて協議書を交わしました。口市内の住宅を活用して住宅宿泊事業を実施したい方は、川口市へ届出をしてください

経緯

平成30年4月 1日:川口市内の区域における住宅宿泊事業等関連事務が川口市に移譲

平成30年2月28日:川口市長と住宅宿泊事業等関係行政事務処理に関する協議書を締結

同協議書の締結についてプレスリリースを実施

県内の住宅に係る届出先

以下の区域内の住宅に係る届出先は、下記のとおりです。(掲載日時点での案内となります。)

 

区域

届出先

住所・ホームページ

電話番号

以下の区域を除く県内全域 埼玉県産業労働部観光課

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

048-830-3959
川口市内の区域 川口市経済部産業振興課

〒332-8601
埼玉県川口市青木2-1-1
川口市ホームページ「民泊(住宅宿泊事業)」

048-259-9018

 条例による住宅宿泊事業の実施の制限について

住宅宿泊事業に起因する騒音その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができます。

県に代わって住宅宿泊事業の事務を実施する保健所設置市は、市区域内の住宅について、住宅宿泊事業の実施を制限する条例を制定することができます。

掲載日時点において、県は、住宅宿泊事業の実施を制限する条例を制定していませんが、保健所設置市の状況については、該当市の住宅宿泊事業所管部署までお問合せください。 

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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