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掲載日:2024年10月29日

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旅行業等及び旅行サービス手配業の新規・更新・変更登録手数料の支払いがキャッシュレスになりました

令和5年10月2日(月曜日)から旅行業等及び旅行サービス手配業の新規・更新・変更登録手数料の支払いにクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済がご利用いただけるようになりました。

また、令和6年1月以降は手数料の支払いはキャッシュレス決済での対応となりますので、あらかじめ電子マネーなど身近なキャッシュレス手段のご用意をお願いします。

※令和5年12月末で埼玉県収入証紙の販売を終了します。既に購入されている埼玉県収入証紙は令和6年3月31日まで使用できます。

キャッシュレス

参考:チラシ「キャッシュレスで便利に!」(PDF:67KB)

現金支払方法

 

 

 

キャッシュレス決済が可能な決済ブランドについて

利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。

キャッシュレス決済可能なブランド

 

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お問い合わせ

産業労働部 観光課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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