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掲載日:2022年4月1日
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営業保証金を取り戻すには、必要事項を官報に掲載し、6か月を経過していることが要件となっています。
・変更登録(旅行業法第9条第7項)
・登録抹消(旅行業法第20条第3項)
・旅行業協会保証社員地位取得(旅行業法第54条第1項)
・変更登録通知書受理後(旅行業法第9条第7項)
・登録抹消通知書受理後(旅行業法第20条第3項)
・旅行業協会保証社員地位取得後(旅行業法第54条第1項)
1 官報に営業保証金取戻公告事由を掲載する
2 県へ取戻公告済の届出を行う
3 官報掲載から6か月経過後に証明書交付申請を行う
4 供託所へ供託金払い渡し請求を行う
旅行業者営業保証金取戻公告の官報掲載(旅行業者営業保証金規則第9条第1項・第2項・第3項)
・手続機関
官報販売所(埼玉県の場合)
(株)須原屋外商部 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-5-12
電話 048-822-5322 FAX 048-822-5323
・その他全国官報販売協同組合(URL:http://www.gov-book.or.jp/koukoku/)等があります。
・詳細は、手続機関に御確認ください。
・県への提出書類
1 旅行業営業保証金取戻公告済届出書
2 官報(写し)
・県へ証明書交付申請のできる日は、官報掲載から6か月経過(6か月+1日)後
(例)官報掲載日 9月1日→証明書交付申請のできる日 3月2日
・県への提出書類
1 証明書交付申請書
2 官報(写し)
3 供託書(写し)
・供託所(法務局)への提出書類
1 供託金払渡請求書
2 供託書
3 証明書(県知事発行)
4 印鑑証明書
5 登記事項証明書(法人の場合)
・詳細については供託所へ照会してください。
・ 供託原因の消滅日(登録抹消日)から10年が経過した場所は、供託金は消滅時効にかかり、取戻しができなくなりますのでご注意ください。
(民法第166条及び第167条)
・ 国債によって旅行業営業保証金を供託している場合、以下の期日をもって消滅時効が完了し、 取戻し ができなくなりますのでご注意ください。
1 元金の消滅時効 国債の償還期限から10年
2 利子の消滅時効 国債の利払日から5年
(国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第9条)
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