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掲載日:2022年7月11日
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旅行業第2種、第3種、地域限定、旅行業者代理業を営もうとする個人または法人は、営業を行う主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受ける必要があります。(旅行業法第3条)
登録を受けずに営業活動をすると無登録営業となります。(旅行業法第74条第1項)
なお、第1種を営もうとする個人または法人は、観光庁の登録となります。http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html(観光庁のホームページへ)
※観光庁のホームページより引用 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html
※(一社)埼玉県旅行業協会のホームページ
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